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国民年金
- 質問
- 納付猶予制度
- 回答
納付猶予制度は、50歳未満(50歳になる誕生月の前月まで)の方の制度です。
本人が無職である等の理由で所得が少ない方であって世帯主に収入があると保険料の免除に該当しない場合がありました。
このような方の将来の無年金、低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件で保険料納付を猶予(10年以内)できるようになりました。
納付猶予期間は、将来、老齢基礎年金を受け取るための必要期間(300月以上)には入りますが年金額には反映されません。
しかし、納付猶予期間に不慮の事故等により障害が残ってしまった場合、一定の要件を満たしていれば障害基礎年金を受け取ることができます。※平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課 市民・戸籍G
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〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階
電話番号:0293-23-2116
ファクス番号:0293-23-1755
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