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新着情報

低所得の子育て世代に給付金

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内

概要

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対して、その実情に踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給します。

支給額

児童一人当たり一律5万円

支給対象者

1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(申請不要)

2.令和4年5月から令和5年3月までに新規で児童手当または特別児童扶養手当の認定および額改定の認定を受ける方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要)

3.令和4年3月31日時点で18歳未満の子を養育し、いずれかに該当する方(要申請)

  • 高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)のみ養育している方で令和4年度分の住民税均等割が
  • 非課税の方
  • 受給者が公務員の方で令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

※給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象外となります。

※住民税の申告がお済みでない方は、未申告の扱いになり、本給付金の給付対象になりません。住民税の申告を済ませてから、支給対象者にあたる場合は申請書をご提出ください。

申請方法

1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

申請は不要です。(※ただし、住民税未申告の方は申告後に申請が必要です)

※対象者の方には、6月中旬ごろ通知いたします。また6月下旬に、児童手当及び特別児童扶養手当の支給先に指定されている口座に振り込みます。

対象者の方で、給付金を希望しない場合は、下記の受給拒否書を6月16日までに子育て支援課まで提出してください。

2.令和4年5月から令和5年3月までに新規で児童手当または特別児童扶養手当の認定および額改定の認定を受ける方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

申請は不要です。

※対象者の方には、支給要件が確認され次第、通知・支給します。なお、支給日は通知書に記載し、児童手当及び

特別児童扶養手当の支給先に指定されている口座に振り込みます。

3.令和4年3月31日時点で18歳未満の子を養育し、いずれかに該当する方

申請が必要です。

  • 高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)のみ養育している方で令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
  • 受給者が公務員の方で令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
  • 支給対象者の中で未申告であった方が申告をして住民税均等割非課税になった方

申請書・必要書類に必要事項を記入して、子育て支援課の窓口に直接提出するか、郵送にて提出してください。

  • 給付金申請書(請求書)
  • 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
  • 申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し等)
  • 受取口座の確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
  • 児童手当及び特別児童扶養手当ですでに登録している場合は不要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

  • 申請が必要です。

申請書・必要書類に必要事項を記入して、子育て支援課の窓口に直接提出するか、郵送にて提出してください。

  • 給付金申請書(請求書)
  • 簡易な収入見込額の申立書
  • (収入額の申立書の要件を満たさない場合)簡易な所得見込額の申立書
  • 直近(令和4年1月以降の任意の月)の1ヶ月分の収入額の分かる書類(給与明細、年金振込通知書等)
  • 申請者本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
  • 申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票の写し等)
  • 受取口座の確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写し)
    児童手当及び特別児童扶養手当ですでに登録している場合は不要です。

申請期間

令和4年6月13日~令和5年2月28日まで

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  • 【更新日】2022年6月13日
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