上場株式等の配当所得や、特定口座の源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得については、所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収(特別
徴収)されるため、申告は不要です。
ただし、所得控除・税額控除の適用を受けたい場合や、株式の譲渡損失と損益の通算を行いたい場合等は、申告が必要です。
申告した場合の影響
上記の申告不要とされている配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は「合計所得金額」に含まれることになります。
合計所得金額が増加すると、
・配偶者控除や扶養控除の適用
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定
・その他の行政サービス
などに影響が生じる可能性があります。
課税方式の選択
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市県民税申告書をご提出いただくことにより、市県民税と所得税で異なる課税方式【源泉分
離課税(申告不要制度)、総合課税、申告分離課税】を選択できます。
例:所得税では総合課税を選択し、市県民税では源泉分離課税(申告不要制度)を選択 等
申告期限
市県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に市県民税申告書を提出してください。
※事務の都合により、3月末日までの申告にご協力をお願いいたします。
申告方法
1.市県民税申告書上部の住所、氏名、生年月日、電話番号、世帯主、個人番号を記載してください。
2.申告書の余白に、所得税と異なる課税方式を希望する旨を記載してください。
<記入例>
(1)配当所得について、所得税では総合課税、市県民税では源泉分離(申告不要制度)を選択する場合。
⇒配当所得について、市県民税では申告不要制度を選択します。
(2)配当所得について、所得税では分離課税、市県民税では総合課税を選択する場合
⇒配当所得について、市県民税では総合課税を選択します。
3.所得や所得控除については確定申告書(控)にて確認するため、市県民税申告書への記載は不要です。
4.確定申告書(控)や特定口座年間取引報告書、支払調書、株式等に係る譲渡所得等の計算明細書など確定申告に添付する書類(写しで可)を添
付してください。
注意事項
1.市県民税で源泉分離課税(申告不要制度)を選択した場合、市県民税で配当割額控除、譲渡所得割額控除の適用はありません。
2.納税通知書が届いたのちに課税方式を変更することはできません。(過年度分も同様です)
3.特定口座に受け入れた所得であっても、市県民税があらかじめ特別徴収されていない所得は申告不要にできません。
4.特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要とすることはできません。
5.所得税と市県民税で異なる課税方式を選択した場合、医療費控除や譲渡所得の繰越損失額等について、所得税と市県民税で控除額等に差異が生
じる可能性があります。