国民健康保険制度
◇国民健康保険の制度と加入する人
私たちは、突然の病気やケガのために、思いがけない多額の医療費を支払わなければならないことがあります。このような時、経済的負担を取り除き、安心して医療を受けられるようにするために、相互扶助の精神から生まれたものが国民健康保険制度です。次に該当する人を除き、日本国内に住んでいる人はすべて国民健康保険に加入しなければなりません。
・職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
・後期高齢者医療制度に加入している人
・生活保護を受けている人とその家族
◇国民健康保険税
国民健康保険は、相互扶助の精神に基づいて万一の病気やケガなどにかかる医療費負担を軽くしようとするものですから、世帯で1人でも加入すると同時に、その世帯主は保険税を納める義務を負うことになります。
◇保健事業
糖尿病など生活習慣に起因する疾病を予防するため、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
◇高額療養費の支給
被保険者が、同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が一定額を超えた時は、その超えた額を申請により後日支給します。ただし、差額ベッド料、入院時の食事代や保険のきかない治療による費用は対象になりません。
・世帯の所得により自己負担の限度額が異なります。
・該当者には通常、該当した月の3か月後に申請書を世帯主に送付します。
・申請には医療機関などへ支払った領収書を提示する必要があります。大切に保管しておいてください。
◇入院時の食事の負担額
入院中の食事代は、1食につき360円です。残りは、国民健康保険が負担します。なお、市民税非課税世帯の人は、自己負担額が1食につき210円に軽減されますので、入院前に保険医療課に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
◇国民健康保険で受けられる給付とその手続き
※ その他、出産(40万4千円又は42万円)、葬祭費(5万円)などの給付があります。
給付の種類 |
手続きに必要なもの |
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療養の給付 |
病気となったときやけがなどをしたとき |
国民健康保険を取り扱っている医療機関の窓口へ、保険証を提出してください。 |
療養費 |
やむをえない理由で保険証が使えなかったとき | *診療内容明細書 *支払った費用の領収書 *印鑑 |
医師の指示で、マッサージやはり、きゅうの施術を受けたり骨折やねんざなどで柔整師の施術を受けたとき | *医師の意見書 *施術内容証明書 *施術に要した費用の領収書 *印鑑 |
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コルセットなどの治療用装具 | *医師の意見書 * 治療用装具に要した費用の領収書 *印鑑 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険医療課 国保Gです。
高萩市役所 本庁舎1階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-2117 ファックス番号:0293-23-5151
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年3月29日
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