農地
1.農地の権利移動(農地法第3条)
農地を農地として売買・贈与・交換または貸借をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
なお、許可を受けるには、新たに権利を取得する農地を含めて50アール以上の耕作面積が必要になります。
2.農地の転用(農地法第4条・5条)
農地を宅地や道路、山林など農地以外に転用するときには、農地法の許可が必要です。
所有者自ら転用する場合、農地法第4条許可申請。
農地の所有者以外の第3者が転用目的で農地転用する場合、農地法第5条許可申請。
また、農地を湿田解消等の理由で埋め立てを行うときにも、農地改良協議書により農業委員会の同意が必要です。
上記の受付は随時行っておりますが、毎月20日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)までに申請された分を次の定例総会で審議します。
3.農地などの相談や紛争
農地の贈与や相続については、納税猶予制度がありますので、農業委員会事務局へ相談ください。また、農地などについて、紛争が発生したときや売買を希望するときなどもご相談ください。
4.農業者年金
農業者の老後の生活安定を図るための年金制度です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地Gです。
高萩市役所 本庁舎2階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-7319 ファックス番号:0293-24-0006
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年4月4日
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