土地利用の指定
1.都市計画 |
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都市計画とは、都市づくりを計画的に誘導し、市民のみなさんの健康で文化的な生活と機能的な活動を確保するために、土地の合理的な利用や都市の根幹となる施設、秩序ある市街地づくりを総合的に計画し実施するものです。その内容は、用途地域など土地利用に関するもの、土地区画整理事業、市街地再開発事業など市街地開発事業に関するものなどから成り立っています。 |
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2.用途地域 |
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用途地域は、良好な市街地環境の形成や都市における住宅、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さなどの規制や誘導により、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
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3.土地売買などの届け出 |
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大規模な土地売買などの取り引きをした場合には、国土利用計画法に基づいて、土地売買などの契約後2週間以内に届け出をしなければなりません。 |
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4.屋外広告物 |
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屋外広告物は、その安全性と周囲の景観に調和した適正な表示など、設置場所や大きさについて『茨城県屋外広告物条例』で規制されています。設置するときは、市へ設置許可の申請を出し、許可を受けなければなりません。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画Gです。
高萩市役所 本庁舎2階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-7034 ファックス番号:0293-23-7038
メールでのお問い合わせはこちら- 2010年4月4日
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