特殊建築物の定期報告制度
特殊建築物等の定期報告とは
デパート、ホテル、病院など不特定多数の人が利用する特殊建築物などは、老朽化や設備不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。事故を未然に防ぐため、定期的に検査を行い建築物の安全、避難施設の適切な維持保全、建築物の安全性を確保するために、調査・検査し報告していただく制度です。
※平成28年6月から定期報告制度が変わりました
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から新定期報告制度が始まりました。
建築物や昇降機などは定期的に維持管理状況を市に報告する義務があります。(法第12条)
改正法についての詳細は、「日本建築防災協会」のホームページを参照してください。
建築物の定期調査報告の義務の対象が変わりました。
建築基準法の改正により、新たに調査が必要な建築物が加わりました。
報告が必要な建築物の概要、報告年度は以下のとおりです。
随時閉鎖式防火設備(火災時に煙や熱で感知して閉まる防火扉や防火シャッター)の検査が義務付けされました。
これまで、建築物の一部として検査されていた防火設備のうち、火災時に閉まる随時閉鎖式の防火扉や防火シャッターなどについては1年に一度、防火設備検査員、一級建築士等の専門家による検査が必要になりました。
詳細については以下を参照ください。
検査が必要な防火設備
下表建築物に設置されている防火設備(防火扉、防火シャッターなどが対象となる。常時閉鎖式の防火設備、外壁開口部の防火設備、防火ダンパーは除く)
報告の期限と間隔
平成31年5月31日までに、検査を行い、報告書を提出してください。その後、1年に一度の検査報告が必要となります。
小荷物専用昇降機の検査が義務付けされました。
小荷物専用昇降機のうち、出入口の高さが床面から50cm未満のフロアタイプのものは、1年に一度の検査が必要になります。初回の調査報告は平成31年5月31日までに提出してください。その後、1年に一度の検査報告が必要となります。
調査・検査の資格者制度が変わりました。
定期報告の義務付け対象の建築物などは、資格を有する方が調査・検査することとなっております。法改正により、平成28年6月1日以降については、調査対象に応じて下記の法定の資格者が調査・検査を行う必要があります。
旧資格者である「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」といった資格をお持ちの方が引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通省から受ける必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 建築指導検査Gです。
高萩市役所 本庁舎2階 〒318-0033 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-7034 ファックス番号:0293-23-7038
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年7月22日
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