建物を解体する(建設リサイクル法)
建設リサイクル法の届出について
解体・改築・新築等を予定している方へ
建設リサイクル法(建設工事に係る再資源化等に関する法律)により、住宅等の解体や新築・増築等の実施にあたっては、「分別解体」や「リサイクル(再資源化)」等が義務づけられています。次のような工事を発注する人は、工事着手の7日前までに市への届出が必要です。
対象建設工事
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 | 80平方メートル |
建築物の新築 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 1億円 |
その他の工作物に関する工事 | 500万円 |
分別解体する特定建築資材
コンクリート |
コンクリートおよび鉄からなる建築資材 |
木材 |
アスファルト・コンクリート |
様式及び詳細については、以下を参照ください。
建設リサイクル法届出様式ダウンロード(国土交通省リサイクルホームページ)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 建築指導検査Gです。
高萩市役所 本庁舎2階 〒318-0033 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-7034 ファックス番号:0293-23-7038
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年7月22日
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