国民年金
1 国民年金の制度・加入者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的とする国の制度です。加入する人(被保険者)は、保険料の納め方の違いにより次のように分けられます。
第1号被保険者 |
農林漁業や自営業、自由業、学生、その他、厚生年金などに加入していない人で、保険料は、銀行、郵便局、コンビニなどで納めます。 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社などに勤務する人や公務員)で、保険料は給料から天引きされます。 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度が、まとめて負担するので、自身が納める必要はありません。 |
希望で加入する人 (任意加入被保険者) |
・60歳以上で年金の受給資格期間を満たすことができない人、または保険料納付期間が少ないため少額の年金しか受けられない人などは65歳まで加入できます。60歳の誕生月の手続きをして下さい。 |
2 保険料
◇定額保険料(月額)
第1号被保険者 *令和2年度は16,540円
◇付加保険料
第1号被保険者でより高い年金を受けたいと希望する人が納めます。 *定額保険料+付加保険料400円
3 納め方
納付書を利用して銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、コンビニなどの窓口で直接納められます。また、預金口座から引き落す口座振替は、納め忘れがなく便利です。
4 届け出
年金受給者は、次の場合には届け出が必要です。
・受け取り金融機関が変わった。
・年金証書をなくした。 ・本人が亡くなった。
支払いが困難な人
第1号被保険者の人で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、保険料を納めるのが困難な人は、免除申請を行うことができます。また、学生の人は通常の免除申請に替えて「学生納付特例制度」を利用することができます。免除された期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。
納付猶予制度
50歳前で本人が全額免除該当者の場合、親の所得に関係なく本人、配偶者のみの所得で納付の猶予を受けられます。
5 年金給付の種類
老齢基礎年金 |
国民年金に加入し、保険料を納付(免除期間を含む)した期間が10年以上の人が65歳になったときに支給されます。希望により60歳から繰り上げ請求ができます。 |
障害基礎年金 |
加入者が、病気やケガなどで障害が残り、その状態が障害1・2級に該当するときに支給します。ただし、納付または免除により一定の資格要件を満たしていることが必要です。 |
遺族基礎年金 |
一定の納付要件を満たしている加入者が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。 |
付加年金 |
定額保険料に加えて、希望により月額 400円の付加保険料を納めていた人が、老齢基礎年金に上乗せして受けられます。 |
寡婦年金 |
老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳までの間、夫が受けられた年金の4分の3が受けられます。 |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた人が死亡し、何の年金も受けられない場合には、その納付期間により 120,000円から320,000円の範囲で一時金が支給されます。 |
6 手続きと届け出
国と地方の事務分担が変わりました。市で行う事務のみ記載いたします。
*窓口にお問い合わせください。 市民課 国民年金 電話番号 23-2116
〇手続と届出
主な手続き | 持参するもの |
1 資格関係 ・任意加入・喪失の申出 ・付加保険料納付・辞退の申出 |
・退職証明書、資格喪失証明書(資格取得届の場合) ・年金手帳 ・印鑑 |
2 保険料免除関係 ・免除申請、納付猶予申請、学生納付特例申請 |
・公共職業安定所長印のある雇用保険被保険者離職票 ・学生証の写し又は在学証明書 ・印鑑 |
3 裁定請求 ・老齢基礎年金(第1号被保険者期間のみの人) ・障害基礎年金(初診日が第1号被保険者期間にある人) ・遺族基礎年金 |
・年金手帳 ・印鑑 ・住民票(マイナンバー記載のもの)、戸籍抄本 ・通帳 など |
4 受給者の手続 ・受給者の死亡(未支給年金請求) |
・年金証書 ・通帳 ・印鑑 ・住民票、戸籍謄本 など |
老齢基礎年金額(令和2年度) |
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年金額 |
老齢基礎年金の計算式 (1)納付月+ (全額免除月×2/6)+(3/4免除月×3/6)+(半額免除月×4/6)+(1/4免除月×5/6) (2)納付 (全額免除月×1/2)+(3/4免除月×5/8)+(半額免除月×3/4)+(1/4免除月×7/8) × 781,700 =65歳からの基礎年金額 (1)平成21年3月以前の免除期間 (2)平成21年4月以降の免除期間 |
老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの年齢でも繰上げで受けることができます。しかし、年金を受けようとする年齢月によって一定の割合で年金額が減額されます。又、障害基礎年金には移行できません。
老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ支給率 |
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請求時の年齢 |
昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(%) |
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繰上げ請求 |
60歳 |
70~75.5 |
61歳 |
76~81.5 |
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62歳 |
82~87.5 |
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63歳 |
88~93.5 |
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64歳 |
94~99.5 |
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65歳 |
100 |
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66歳 |
108.4~116.1 |
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67歳 |
116.8~124.5 |
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68歳 |
125.2~132.9 |
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69歳 |
133.6~141.3 |
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70歳 |
142 |
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●昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率は月単位で計算されます。 |
保険料の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の手続きには、次のものが必要です。
・口座振替依頼書(金融機関にもあります)
・預金通帳
・預金通帳届け出の印鑑
届け出をしなかったために年金をもらえなくなることもあります。ご注意ください。
内容 |
届け出に必要なもの |
会社をやめたとき |
年金手帳・離職証明書 |
学生の方で、保険料の納付を猶予するとき |
学生証または学生証の写しまたは在学証明書
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 管理Gです。
高萩市役所 本庁舎1階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-2116 ファックス番号:0293-23-1755
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年9月28日
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