【事業者向け情報】指定居宅介護支援に係る条例・規則の制定について
介護保険法の改正により、平成30年4月1日より居宅介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ移譲されました。
それに伴い、高萩市では、以下のとおり指定等に関する条例・規則を制定しました。(施行期日:平成30年4月1日)
〇高萩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(新しいウインドウで開きます)
〇高萩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
〇高萩市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(新しいウインドウで開きます)
※条例において高萩市が独自で設けた基準(記録の整備について)
厚生労働省令では、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備することと、サービスの提供に係る各記録を完結の日から2年間保存することを義務として定めています。
しかし、介護報酬の返還請求の消滅時効が5年であるため、高萩市では、従業者の勤務実績に関する記録、居宅介護サービス計画費(介護報酬に関する記録)、利用料その他の費用の額の支払に関する記録の保存期間を完結の日から5年としました。
※条例第16条第20号の規定は、平成30年10月1日から施行します。(厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(新しいウインドウで開きます))
関連ファイルダウンロード
- 高萩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例PDF形式/358.1KB
- 高萩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則PDF形式/121.42KB
- 高萩市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則PDF形式/100.25KB
- 介護保険最新情報vol.652(厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について)PDF形式/175.17KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険Gです。
総合福祉センター1階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10
電話番号:0293-22-0080 ファックス番号:0293-22-0700
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- 2018年7月18日
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