台風19号に関する、保険会社における罹災証明書の取扱い等について
関東財務局水戸財務事務所にて、各保険協会へ「本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する「罹災証明書」は原則必要ない(PDF:45KB)(別ウインドウで開く)」旨の確認をいたしました。なお、保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等へお問い合わせください。
また、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」があります。詳しくは「自然災害ガイドラインご案内チラシ(PDF:882KB)(別ウインドウで開く)」をご覧になるか、下記の一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧ください。
URL:http://www.dgl.or.jp/guideline/
【本件に関するお問い合わせ先】
財務省関東財務局水戸財務事務所理財課
電話 029-221-3195
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課です。
高萩市役所 本庁舎3階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-2113 ファックス番号:0293-24-0636
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- 2019年10月17日
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