防災重点ため池の公表について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
防災重点ため池の定義と選定基準について
(1)防災重点ため池の定義
「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」とする。
(2)選定基準
(1)ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
(2)ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000m3以上のもの
(3)ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000m3以上のもの
(4)上記以外で、ため池の規模、構造、地形条件、家屋、公共施設等の位置関係、維持管理の状況、上流域の地域
指定の状況、崩壊地の土質及び地形等から、都道府県又は市町村が特に必要と認めるもの
関連ファイルダウンロード
- 防災重点ため池マップPDF形式/1.01MB
- 浸水想定区域図(堂ノ上)PDF形式/1.51MB
- 浸水想定区域図(宮後)PDF形式/1.62MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林課 農地林道整備Gです。
高萩市役所 本庁舎2階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-7035 ファックス番号:0293-24-0006
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月11日
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