新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
今般の新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護(要支援)認定に係る認定調査の面会が困難な場合は、更新申請に限り、要介護(要支援)認定の有効期間を延長することができる旨、厚生労働省から通知がありました。
このため、本市では原則として、認定調査が困難な場合は、現認定と同じ要介護状態区分の有効期間を12か月間延長することとします。
なお、新規申請や要介護状態区分の変更のための区分変更申請については、要介護状態区分の決定に認定調査の実施が必須となることから、上記の取扱いを適用できません。認定調査の実施につきましては、認定調査員も感染症予防対策を徹底いたしますので、被保険者および認定調査に立ち会われるご家族様等につきましても、ご協力をお願いいたします。
【対象者・手続】
●すでに更新申請書を提出されている方で認定調査の面会が困難になった方
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書(ページ下部「関連ダウンロード」参照) を追加で提出ください。
●これから更新申請書を提出される方で認定調査の面会が困難な方
(更新申請は要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。)
(1) 介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書
(2) 介護保険被保険者証(※40歳から64歳の方は、医療保険被保険者証)
(3) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書(ページ下部「関連ダウンロード」参照) を提出ください。
※申出書により有効期間を延長された場合は、延長後の期間に書き換えた介護保険被保険者証を郵送いたします。なお、従来、保険証と合わせてお送りしている決定通知書は郵送いたしませんのでご了承ください。
【提出先】
高萩市 高齢福祉課 介護保険グループ
(〒318-0031 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター内)
※郵送でも受け付けております。申請書には、申請する方に日中連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
【その他】
・この取扱いについては、今後の社会状況や厚生省からの通知等により、内容等が変更となることがあります。
・この取扱いにより有効期間の延長をされた方は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター職員に新しい被保険者証などを提示するなどして、認定期間が延長された旨をお伝えくださいますようお願いいたします。
【厚生労働省通知】
ページ下部「関連ダウンロード」参照
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書PDF形式/355.27KB
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)PDF形式/36.3KB
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)PDF形式/73.54KB
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(令和2年3月13日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)PDF形式/67.34KB
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)PDF形式/38.66KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護保険Gです。
総合福祉センター1階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10
電話番号:0293-22-0080 ファックス番号:0293-22-0700
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年4月15日
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