介護保険料の徴収猶予について
新型コロナウイルスの影響により、第一号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、令和2年2月から納期限までの一定期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期と比べ概ね20%以上減少し、一時に保険料を納付することが困難である場合に支払期限を延長することができます。
※期限の延長に当たっては、担保は不要です。期限を延長しても、延滞金はかかりません。
【対象】
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が設定されている保険料で、納期限が未到来のもの。
【猶予期間】
6か月
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
高萩市総合福祉センター1階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10
電話番号:0293-22-0080 ファックス番号:0293-22-0700
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- 2020年4月30日
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