新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う「り災証明書」の郵送申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う「り災証明書」の郵送申請について
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、り災証明書(火災を除く)の申請については、極力、郵送にて申請いただきますようご協力をお願いいたします。なお、市役所市民課窓口にて申請する場合は、最小限の人数でご来庁いただくとともに、必ずマスクをご着用ください。
1.り災証明書発行の申請について
交付を受けるためには、交付申請を行う必要がありますので、下記の申請用紙をダウンロードし、市民課宛に郵送してください。発行手数料は無料です。
【郵送申請に必要なもの】
・り災証明書申請書(日中、連絡のとれる電話番号をご記入願います。)
・被害状況が分かるもの(写真、修理に関する見積もり等)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)
・返信用封筒(住所・氏名を記入し切手を貼ったもの)
2. り災証明書の交付について
証明書の発行には一定の期間(2週間程度)を要しますのでご了承ください。
原則、郵送での交付となります。
※すでに修繕等が済んでおり、現地調査が難しいと判断される場合は、被害の状況が分かる写真などの資料から判定することもあります。修繕前に必ず写真を撮影してください。写真などの資料が何もなく、被害程度の判定が難しいと判断される場合や、災害との因果関係が確認できない場合には、り災証明書の発行ができないこともあります。
3.被害程度の判定について
原則として、住家の場合は現地調査(内閣府の被害認定基準の運用指針に従って被害の程度を判定)により行います。立合いの際には、マスクの着用や住家内の換気等の感染予防対策にご協力をお願いいたします。
※住家被害程度の判定のお問合せ先は、高萩市役所税務課0293-23-2115です。
関連ファイルダウンロード
- り災証明願PDF形式/112.84KB
- (記入例)り災証明願PDF形式/128.39KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
高萩市役所 本庁舎1階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-2116 ファックス番号:0293-23-1755
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- 2020年6月23日
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