新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等の方は、事業者の保有する建物や設備に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税が減免されます。
固定資産税・都市計画税の減免
対象となる事業者
1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
● 同一の大規模法人(※)から2分の1以上の出資を受ける法人
● 複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(※)大規模法人とは・・・ 資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業
員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当
該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
減免の内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入を前年の同期間と比較し、その事業収入の減少率に応じた減免を適用します。
(※)事業収入の減少率が30%未満の事業者については、減免の対象外となります。
事業収入の減少率(対前年同期比) | 減免の割合 |
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
減免の対象
1 令和3年度の事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
2 令和3年度の事業用家屋に対する都市計画税
(※土地は対象外となります。)
申請の手続き
事前に認定経営革新等支援機関等(※)より確認を受けた申告書に、同機関へ提出した書類と同じものを添付して提出してください。
(※)認定経営革新等支援機関とは・・・専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等を、国が審査し認定している公的な支援機関をい
います。具体的には、税理士、公認会計士、商工会等が認定されています。
【提出書類】 1 固定資産税等の減免申告書(下記「関連ダウンロード」よりご確認ください。)
2 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式
【提出期限】 令和3年2月1日(月)※消印有効
(※)土日祝日を除く、8時30分から17時15分までとなります。
(※)減免申告書を提出する際には、令和3年度償却資産申告書と併せてご提出ください。
【提出場所】 〒318-8511 高萩市本町1丁目100番地の1
高萩市役所 税務課 固定資産税グループ
【注意事項】 提出期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができなくなりますので、
必ず期限内にご申告いただきますようお願いします。
その他
本制度や手続き等の詳細については、下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。
○ 固定資産税等の軽減措置について(中小企業庁)(新しいウインドウで開きます)
申告書に記載する業種名については、下記の総務省のホームページをご覧ください。
○ 日本標準産業分類について(総務省)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 固定資産税等の減免申告書WORD形式/33.36KB
- 固定資産税等の減免申告書PDF形式/218.61KB
- 固定資産税等の減免申告書(記載例)PDF形式/236.59KB
- 固定資産税等の減免に係る適用手続きについて(中小企業庁)PDF形式/160.92KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税Gです。
高萩市役所 本庁舎1階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-2115 ファックス番号:0293-23-6355
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- 2020年7月21日
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