茨城県事業継続臨時応援金
コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者を応援するため、県から臨時応援金が支給されます。
支給 対象者 |
次の(1)から(8)すべてに該当する事業者 (1)申請時において茨城県内に本社・本店を有する法人、又は、県内在住の個人事業者 (2)令和3年において法人税又は所得税の納税地を茨城県内としている (3)令和4年の売上高(事業収入)が令和3年の売上高(事業収入)と比較して20%以上減少している(A 1月~10月、B 1月~11月、C 1月~12月のいずれかの期間で比較) (4)応援金の受給後も茨城県内で事業を継続する (5)令和3年1月から12月までの売上高(事業収入)が120万円以上である (6)個人事業者で給与や年金等の収入がある場合、売上高(事業収入)が他の収入以上である (7)農業者については、次のいずれかの経営体である ・農業法人 ・認定農業者 ・認定新規就農者 ・基本構想水準到達者 (8)学校法人及び準学校法人については、令和4年度に私立高等学校等経常費補助金、学校法人立専修学校運営費補助金又は学校法人立インターナショナルスクール運営費補助金のいずれかの補助金の交付対象となる法人である
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支給額 |
支給額: 10万円(1事業者につき1回限り) |
受付期間 |
令和4年12月1日(木)から令和5年1月31日(火)まで ※詳細及び申請方法、申請様式等については、以下のリンクより茨城県ホームページをご覧ください。 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/rinjiouenkin.html |
問合せ先 |
茨城県事業継続臨時応援金 相談窓口 電話:029-301-2802 受付時間:午前10時から午後7時(平日) ※12月29日~1月3日は除く |