障害者控除対象者認定
市では、所得税や市・県民税の障害者控除対象者認定書を交付しています。
介護認定の内容によって、所得税や市・県民税が軽減される場合があります(非課税の方は不要です)
障害者控除対象者認定とは
障害者控除対象者認定とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除(障害者控除)を受けることができる制度です。
課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定した所得税や市・県民税が軽減される場合があります。
※所得税や市・県民税が非課税の場合は不要です。
※障害者手帳などをお持ちの方は、当課での認定はできません。
対象者
認定基準日(12月31日、または亡くなられた日)時点※で、次の要件をすべて満たしている方
(1) 高萩市内に居住し、かつ住民登録のある方
(2) 満65歳以上の方
(3) 身体障害者手帳または、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない方。
(4) 要介護1~5で身体障害、知的障害と同等と認められる、もしくは認知症で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする場合。(下記認定基準により判断されます)
※認定基準日は所得控除を受けようとする対象年の12月31日
〔例〕令和4年分の場合、令和4年12月31日 (ただし、対象年中に死亡した場合はその死亡日)
※12月31日が認定基準日となるため、介護認定を今年初めて受けた方は、翌年1月以降の申請となります。
申請方法
介護保険証(本人の身分証明書等)と認印(対象者及び申請者)をお持ちのうえ、高齢福祉課(高萩市総合福祉センター内)で申請してください。審査の結果は後日、郵送でお知らせいたします。
認定書の申請手続きは、高齢福祉課になりますが、実際に認定書を提出するのは、税務署や勤務先となります。ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。
※認印は対象者と申請者両方の印が必要です。
認定区分と認定基準
介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、下表の認定基準との照合により行います。
認定区分 |
日常生活自立度 |
|
非該当 |
J、I |
|
障害者に準ずる者 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 |
II |
身体障害者(3~6級)に準ずる。 |
A |
|
特別障害者に準ずる者 |
知的障害者(重度)に準ずる。 |
III、IV、M |
身体障害者(1・2級)に準ずる。 |
B、C |
※審査の結果、非該当となる場合もあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
総合福祉センター 1階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10
電話番号:0293-22-0080 ファックス番号:0293-22-0700
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
高萩市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。