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障害者控除対象者認定

市では、所得税や市・県民税の障害者控除対象者認定書を交付しています。

介護認定の内容によって、所得税や市・県民税が軽減される場合があります(非課税の方は不要です)

障害者控除対象者認定とは

 障害者控除対象者認定とは、身障手帳(身体障害者手帳や精神保健福祉手帳など)の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、課税対象となる所得金額から一定金額の控除(障害者控除)を受けることができる制度です。

 課税対象となる「所得金額」から一定の金額が控除されますので、その所得金額を基に算定した所得税や市・県民税が軽減される場合があります。

 ※所得税や市・県民税が非課税の場合は不要です。

 ※障害者手帳などをお持ちの方は、当課での認定はできません。

対象者

 認定基準日(12月31日、または亡くなられた日)時点※で、次の要件をすべて満たしている方

 (1) 高萩市内に居住し、かつ住民登録のある方
 (2) 満65歳以上の方
 (3) 身体障害者手帳または、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない方。
 (4) 要介護1~5で身体障害、知的障害と同等と認められる、もしくは認知症で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする場合。(下記認定基準により判断されます)

 ※認定基準日は所得控除を受けようとする対象年の12月31日
 〔例〕令和4年分の場合、令和4年12月31日 (ただし、対象年中に死亡した場合はその死亡日)

 ※12月31日が認定基準日となるため、介護認定を今年初めて受けた方は、翌年1月以降の申請となります。

申請方法

 介護保険証(本人の身分証明書等)と認印(対象者及び申請者)をお持ちのうえ、高齢福祉課(高萩市総合福祉センター内)で申請してください。審査の結果は後日、郵送でお知らせいたします。

認定書の申請手続きは、高齢福祉課になりますが、実際に認定書を提出するのは、税務署や勤務先となります。ご利用に関しての詳細は、税務署や勤務先にお問い合わせください。

 ※認印は対象者と申請者両方の印が必要です。

認定区分と認定基準

介護保険の認定を受けた際の主治医意見書等の記載と、下表の認定基準との照合により行います。

認定区分

日常生活自立度

非該当

J、I

障害者に準ずる者

 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

II

 身体障害者(3~6級)に準ずる。

特別障害者に準ずる者

 知的障害者(重度)に準ずる。

III、IV、

 身体障害者(1・2級)に準ずる。

B、C

※審査の結果、非該当となる場合もあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

総合福祉センター 1階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10

電話番号:0293-22-0080 ファックス番号:0293-22-0700

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