事業者の皆様へ
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。また、企業にとっても会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報の一環として「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。
詳しくは「あかるい職場応援団」ホームページをご覧いただくか、茨城労働局 雇用環境・均等室にお問い合わせください。
問い合わせ先
茨城労働局 雇用環境・均等室
相談・指導部門 ハラスメント担当
〒310-8511 水戸市宮町1-8-31
電話番号:029-277-8295

