はかり(特定計量器)定期検査のお知らせ
取引または証明に使用する「はかり」は定期検査が必要です。取引または証明に使用する「はかり」は、検査証印または基準適合証印が付されていなければならず、2年に1度、許容誤差内に入っているかどうかの検査が義務付けられています(計量法第16条、19条)。

下記日程のとおり定期検査を実施しますので、最寄の会場で必ず受検されるようお願いいたします。
なお、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査、または計量士による巡回検査を希望される方は、(一社)茨城県計量協会(029-225-7973)または茨城県計量検定所(029-221-2763)にお問い合わせください。
定期検査日時・場所
| 場所 | 日付 | 時間 |
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リーベロたかはぎ (高萩市春日町3-10-16) |
令和8年12月7日(月) |
10時30分~12時00分 / 13時00分~15時00分 |
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市民体育館 (高萩市高萩17-4) |
令和8年12月8日(火) |
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松岡地区公民館 (高萩市下手綱787-1) |
令和8年12月9日(水) |
当日持参するもの
- 受検通知文(はがき)
- 取引や証明に使用しているはかり(分銅・おもりも必ず持参)
- 手数料(現金で納付)
手数料は、1台当たり520円~3,000円程度です。(はかりの種類により変わります。)手数料一覧をご参照ください。
定期検査の対象となるはかり
- 商店やスーパー等で使用する取引用のはかり
- 薬局、病院で調剤に使用するはかり
- 農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり
- 事業者の受入れ、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
- 宅配便の取次や、貨物・荷物の運賃算出に使用するはかり
- 貴金属商等で使用するはかり
- 保健センターや病院、学校、幼稚園、保育園などにおいて、健康診断や体重測定に使用するはかり(動物病院で治療のために使用するはかりは除く)
- 法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり
※家庭用計量器(一般消費者向けのヘルスケーター、ベビースケール、キッチンスケール等)は取引または証明に使用できません。
※新規に購入したはかり、または修理後検定を受けたはかりについては、はかりに付されている検定済証印等の年月から1年以内に限り定期検査が免除されます。なお、2年を経過していないはかりであっても、精度確認および免除シールを貼ることもできるので、お持ちいただいてもかまいません。(任意、免除の場合検査手数料は無料。)
※検査実施日前1年以内に計量士による巡回検査を受けたはかりも検査が免除されます。
事業者の方へお願い
市では定期検査の対象者(取引または証明にはかりを使用する事業者の方)を把握するため、事前調査を行っています。以下のような場合は観光商工課(0293-23-7316)までご連絡ください。
・市内で新規にはかりを用いた事業を始める場合
事業者名、はかりの種類(電子式はかり、ばね式指示はかり等)、はかりのひょう量、はかりの個数についてご連絡ください。
・前回受検時よりはかりの種類や個数に変更が生じた場合
・廃業などの理由で受検が不要になった場合
お問い合わせ先
一般社団法人茨城県計量協会(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
電話番号:029-225-7973
電話番号:029-221-2763

