児童発達支援とは、障がいのある未就学のお子さんを対象とした児童福祉法に基づく通所支援です。
児童発達支援センターなどの施設に通い、日常生活における基本的な動作のトレーニングや、集団生活への適応訓練などの支援を受けることができます。保育園や幼稚園に通いながら利用することができます。
児童発達支援を利用する場合、市が発行する「通所受給者証」が必要です。
利用の流れ
利用の相談
市役所担当窓口で、事業所や障害児相談支援事業所の情報や申請方法等について紹介・相談を受け付けています。
担当窓口
高萩市役所社会福祉課(本庁舎1階)
電話番号:0293-23-7030
施設の見学・体験
利用したい施設が見つかったら、直接施設に空き状況を確認したり、お子さんについて相談をします。事前に見学や体験をすることをお勧めします。
障害児相談支援事業所の選定・障害児支援利用計画案の作成
利用したいサービスが決まったら、申請に必要な障害児支援利用計画案を障害児相談支援事業所で作成します。
申請書などの提出
障害児支援利用計画案ができたら、その計画案と申請書を社会福祉課の窓口に提出します。
このとき、保護者の方の所得等を証明する書類、保有しているようであれば療育手帳などを提示します。手帳を保有されていない場合、児童相談所・すこやか健診での医師意見書・医療機関などの意見書などの提出が必要になる場合があります。
※申請に必要な書類等については、社会福祉課窓口でご確認ください。
審査
通所受給者証の交付対象か審査がおこなわれます。この審査には1~2カ月程度かかる場合もあります。
通所受給者証の交付
審査の結果、利用が適切と判断されると、通所受給者証が交付されます。
施設との契約・利用開始
通所受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きをします。
このページに関する問い合わせ
高萩市役所社会福祉課(本庁舎1階)
電話番号:0293-23-7030