児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の母または父、あるいはその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給する手当です。児童手当・特別児童手当との併給ができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
お知らせ
障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当が受給できる可能性があります。
これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう、「児童扶養手当法」の一部改正が行われました。なお、令和3年3月分と4月分の手当は令和3年5月に支払われます。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則手続きは不要です。それ以外の方は申請が必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。
※詳しくは、関連書類をご覧ください。
支給要件
以下の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
母のとき
次のいずれかに該当する児童を監護する場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 1~8に該当するか明らかでない児童
父のとき
次のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が死亡した児童
- 母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から1年以上遺棄されている児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 1~8に該当するか明らかでない児童
養育者のとき
「1~9」の児童を母または父が監護しないか、もしくは生計を同じくしない場合に、その児童を養育するとき
2.手当が支給されない場合
次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受ける資格がありません。
- 日本国内に住所を有していないとき
- 婚姻関係にあるとき(内縁関係など、婚姻の届出をしていない場合も含みます)
- 公的年金給付(障害年金、遺族年金、老齢年金など)をうけることができるとき(ただし、その額が児童扶養手当額より低い場合は差額分のみ支給)
- 労働基準法等による遺族保障(給付事由発生後6年を経過しているときを除く)を受けることができるとき
- 対象児童が、父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がいの状態であるときを除きます)
- 対象児童が、父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
- 対象児童が、父または母の死亡による遺族年金などの公的年金給付、労働基準法等による遺族補償(給付事由発生後6年を経過しているときを除きます)などを受けることができるとき
- 対象児童が、児童福祉施設などの施設に入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設および通園施設を除きます)
3.手当を受ける手続き
児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。請求する場合は、次の書類等が必要です。詳しくは子育て支援課窓口でお尋ねください。
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(世帯全員のもの)
- 通帳(請求者名義)
- 印鑑
- マイナンバーカード
- その他、請求事由により必要となる書類がありますので、担当課に確認してください。
4.手当の額について
手当月額は,手当を受けようとする人の所得や,監護・養育する児童の数により決まります。
※令和6年4月から変更になりました。この金額の改定により証書の交付はありませんのでご了承ください。
対象児童 | 支給区分 | 金額 |
---|---|---|
第1子 | 全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | |
第2子 (加算額) |
全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降 (加算額) |
全部支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
令和6年4月以降の一部支給額を算出するための計算式は以下のとおりです。
第1子 45,490円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0243007
第2子 10,740円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0037483
第3子 6,440円-(受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0022448
5.所得制限
所得が一定額以上の場合は,手当の一部または全部が支給停止となります。支給停止額は,手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得額によって決まります。
《所得限度額表》
税法上の扶養人数 | 本人(受給者) | 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者の限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給の限度額 |
全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 | |
0人 |
49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 |
87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 |
125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 |
163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 |
201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
(注意)扶養義務者とは,生計同一の両親,祖父母などの直系血族や兄弟姉妹。(民法877条第1項)
6.支給について
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払いは、次の区分で行われます。
支給日
- 11月 ~ 12月 ⇒ 1月11日支給
- 1月 ~ 2月 ⇒ 3月11日支給
- 3月 ~ 4月 ⇒ 5月11日支給
- 5月 ~ 6月 ⇒ 7月11日支給
- 7月 ~ 8月 ⇒ 11月11日支給
- 9月 ~ 10月 ⇒ 11月11日支給
(注)支払日が土、日、祝祭日の場合は、その直前の金融機関営業日に支払います。
お問合せ
子育て支援課(本庁舎1階)
電話番号:23-2129