児童扶養手当を受給している方は、毎年支給要件を確認するため現況届を提出しなければなりません。
この届を提出しないと、受給資格があっても11月分以降の手当が受けられません。
所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を提出してください。
なお、現況届の用紙については、該当している方へ7月31日(金)に送付しました。
提出期限: 8月31日(月)
提 出 先 : 高萩市役所1階 子育て支援課
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
※ 原則、本人が窓口にて手続きをしてください。
※ 現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。
※令和7年12月31時点で19歳~22歳のお子さんを養育し「特定親族特別控除」を受けている方で、今年の1月1日に住民票がある市町村と、現況届を提出する市町村が異なる方は「令和8年(令和7年分所得)の課税証明書」等(控除額の記載があるもの)の提出をお願いいたします。※詳しくは下記チラシ参照
※「受給者の所得や、同居の家族(扶養義務者)の所得が所得制限限度額を下回る見込みがない方で今後も全部停止となる見込みの方」や「公的年金の受取により、今後も支給が発生しない見込みの方」等は辞退届の提出も可能です。(再度、児童扶養手当の受給を希望される場合は、改めて認定請求書類一式の提出が必要となりますのでご注意ください。)
※現在、児童扶養手当の支給が全部停止の方は郵送での提出も可とします。ただし郵送料は自己負担となります。また書類に不備があった場合は受理できないのでご注意ください。
●郵送の場合の提出先●
〒318-8511 高萩市本町1-100-1 高萩市役所 子育て支援課 宛
受給期間が5年等を超える場合、手当の一部が支給停止になります
児童扶養手当を受けて5年以上経つ場合、または児童扶養手当の支給要件である離婚や死別等から7年以上経つ場合(※父子家庭の場合で、平成22年8月1日以前に支給要件に該当していた人は、平成22年8月1日が起算日)などは、本来受け取る額の2分の1が支給停止(減額)されます。
ただし、受給者が就業や求職活動、その他自立に向けた活動を行っている場合等は、必要な手続きを行えば一部支給停止(減額)はされません。
※該当する方へは、現況届に同封しておりますのでご提出をお願いします。
児童扶養手当について
児童扶養手当 ←クリック
問合せ 子育て支援課 23-2129