児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていないお子さん(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)を養育しているひとり親家庭の父や母などに支給されます。
ただし、一定額以上の所得のある人などには支給されません。

【お知らせ】障害基礎年金を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当が受給できる可能性があります

これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう、「児童扶養手当法」の一部改正が行われました。
なお、令和3年3月分と4月分の手当は令和3年5月に支払われます。

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則手続きは不要です。
それ以外の方は申請が必要ですので、子育て支援課までお問い合わせください。
令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。

支給要件

以下の1~9のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

母のとき

次のいずれかに該当する児童を監護する場合

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から1年以上遺棄されている児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 1~8に該当するか明らかでない児童

父のとき

次のいずれかに該当する児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 母が死亡した児童
  3. 母が政令で定める程度の障がいの状態(年金の障害等級が1級程度)にある児童で、公的年金給付の額の加算対象となっていない児童
  4. 母の生死が明らかでない児童
  5. 母から1年以上遺棄されている児童
  6. 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 1~8に該当するか明らかでない児童

養育者のとき

「1~9」の児童を母または父が監護しないか、もしくは生計を同じくしない場合に、その児童を養育するとき

1. 申請手続きに必要なもの

  • 印かん
    (スタンプインキ以外のもの)
  • 請求者名義の通帳等口座番号が確認できるもの
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(現在戸籍)
    正式名称:全部事項証明

    支給要件に該当したことがわかる戸籍を改めて依頼する場合があります。
  • 請求者の年金手帳
    公的年金等受給者の方は、公的年金等受給額が児童扶養手当額より低い場合に限り、その差額が手当額となります)
  • 請求者と児童の個人番号カード
    (または、通知カード)
  • 本人確認書類
    (写真付きの身分証明、運転免許証・パスポート等)
  • 場合により所得証明書,身体障がい者手帳,療育手帳,民生委員の証明などが必要になります。

 申請に必要なものは,それぞれの事情により異なりますので,必ず事前にご相談ください。

 ※申請書及び添付書類が全てそろった上で受付となりますのでご注意ください。

2. 手当月額

手当月額は,手当を受けようとする人の所得や,監護・養育する児童の数により決まります。 

※令和6年4月から変更になりました。
この金額の改定により証書の交付はありませんのでご了承ください。

対象児童 支給区分 金額
第1子 全部支給 45,500円
一部支給 45,490円 から
10,740円
第2子
(加算額)
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円 から
5,380円
第3子以降
(加算額)
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円 から
3,230円

令和5年4月以降の一部支給額を算出するための計算式は以下のとおりです。

第1子
45,490円 -(受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0243007

第2子
10,740円 -(受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0037483

第3子
6,440円 -(受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0022448

3. 所得制限

所得が一定額以上の場合は,手当の一部または全部が支給停止となります。
支給停止額は,手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得額によって決まります。

所得限度額表

税法上の扶養人数 本人(受給者) 扶養義務者,配偶者,
孤児等の養育者の限度額
全部支給の限度額 全部支給の限度額 一部支給の限度額

0人

 49万円未満 192万円未満 236万円未満

1人

 87万円未満 230万円未満 274万円未満

2人

125万円未満 268万円未満 312万円未満

3人

163万円未満 306万円未満 350万円未満

4人

201万円未満 344万円未満 388万円未満

(注意)扶養義務者とは,生計同一の両親,祖父母などの直系血族や兄弟姉妹。(民法877条第1項)

4. 手当の支払日

1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に支給月の前月分までの手当を振り込みます。

5. 現況届

児童扶養手当の受給者は,毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は,毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し,引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。

対象となる人には,現況届の案内通知を郵送します。
原則、本人が窓口にて手続きをしてください。

全部停止の人も「現況届」が必要です。

現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。

受給期間が5年等を超える場合,手当の一部が支給停止になります

児童扶養手当を受けて5年以上経つ場合,または児童扶養手当の支給要件である離婚や死別等から7年以上経つ場合(父子家庭の場合で,平成22年8月1日以前に支給要件に該当していた人は,平成22年8月1日が起算日)などは,本来受け取る額の2分の1が支給停止(減額)されます。

ただし,受給者が就業や 求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合等は,必要な手続きを行えば一部支給停止(減額)はされません。
該当する方へは個別に通知をします。

6. 児童扶養手当を受給している場合に,届出が必要なこと

  1. 住所,名前を変更したとき
    市外へ転出するときは,新しい住所地の市区町村担当課にも届け出てください。
  2. 支払金融機関,口座番号,口座名義等を変更したいとき
  3. 児童を監護(養育)しなくなったとき
  4. 児童が父または母の受けている公的年金給付等の加算対象となったとき
  5. 児童が父または母の死亡による公的年金または遺族補償を受けることができるようになったとき。
  6. 児童が児童福祉施設に入所または里親に預けられたとき。
  7. 児童が受給者ではない父または母と生計を同じくするようになったとき。
  8. 児童が死亡したとき。
  9. 婚姻したとき。
    (婚姻届を提出しなくても,事実上婚姻関係となった場合なども含みます)
  10. 公的年金等の申請または受給ができるようになったとき。
  11. 父または母の拘禁により受給している場合,その拘禁が解除されたとき。
  12. 父または母の障がいにより受給している場合,その障がいが児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき。
  13. 受給者が死亡したとき。
  14. 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。

その他,児童の監護状況等に変更があればお問い合わせください。

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【更新日】2023年2月28日
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