父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月に民法等の一部改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関する規定が変更されました。改正法は令和8年5月までに施行されます。
詳細については、こちらからご確認ください。(法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)について)
令和6年5月に民法等の一部改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関する規定が変更されました。改正法は令和8年5月までに施行されます。
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