離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月に民法等の一部改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関する規定が変更されました。改正法は令和8年5月までに施行されます。

詳細については、こちらからご確認ください。(法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)について)

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

メールでお問い合わせをする

届け出に関するお問い合わせ

市民課 市民・戸籍G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

メールでお問い合わせをする

アンケート

高萩市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-7822
  • 【更新日】2025年9月29日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する