休日の児童手当申請について
閉庁日は児童手当の受付を実施しておりません。
原則、児童手当は申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日・転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日・転入日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
(例)令和6年1月25日に出生した場合、令和6年2月9日までに申請
※15日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が申請の締め切りになります。
1. 支給対象
日本国内に居住する中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日)の児童を監護・養育している生計中心者。
※児童が留学している場合はお問合せください。
2. 支給額
支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。
支給対象 | 支給月額 | ||
---|---|---|---|
所得制限額 未満の人 |
所得制限額 以上の人 |
||
0歳 から 3歳未満 |
15,000円 | 一律 5,000円 |
|
3歳 から 小学校修了前 |
第1子、第2子※ | 10,000円 | |
第3子以降※ | 15,000円 | ||
小学校修了後 から 中学校修了前 | 10,000円 |
※所得上限限度額以上の方は、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番
3.所得制限限度額
請求者(受給者)に対する所得制限額は以下の通りです。
計算方法について詳しく知りたい方はお問合せください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,042.1万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
4. 所得上限限度額
令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられました。
請求者(受給者)の前年の所得が上限限度額を超えた場合、児童手当及び特例給付が支給されません。
扶養親族等の数 | 所得上限限度額 | |
---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | |
0人 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
1,048万円 |
1,276万円 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
※所得限度額以上の所得を有する場合は、6月以降に市から児童手当及び特例給付が支給されなくなる旨の通知を送付いたします。
※次年度以降に、所得上限限度額未満となった時には、改めて認定請求書等を提出いただく必要があります。
(市民税課税通知書を受け取った日から15日以内に申請してください。)
※児童手当制度改正は令和6年10月を予定しております。
詳細が国から示され次第、ホームページ等でお知らせします。
5. 手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。
支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払対象となる月 | 支払日 |
---|---|
6月・7月・8月・9月 |
10月10日 |
10月・11月・12月・1月 |
2月10日 |
2月・3月・4月・5月 |
6月10日 |
6.必要な手続き
提出書類の各種様式は子育て支援課窓口に備え付けてありますが、ページ下部よりダウンロードも可能です。
第1子の出生・他市町村から転入した時
児童手当・特例給付認定請求書の提出
出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、出生日・全市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口にて申請をしてください。
なお、出生日や転入日が月末に近い場合、15日間を過ぎてからの申請になると申請日の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
- 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの
(個人番号カード、通知カード等) - 請求者の本人確認のできるもの
(運転免許証、パスポート等)(※代理人の場合は代理人のものも必要となります。) - 委任状
(※代理人の場合) - 請求者名義の通帳かキャッシュカード
- 別居監護申立書
(※児童と別居している場合)
※必要な情報が確認できない場合は、児童を含む世帯全員の住民票の提出をお願いする場合があります。 - 養育申立書
(※父母以外で児童手当を受給される場合)
また、その他必要に応じて提出する書類があります。
出生などにより監護・養育する児童が増えた時
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届 の提出
第2子以降の出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は、出生日・事由発生日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口に届け出てください。
受給者が他市町村へ転出した時等
児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出
他の市町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
受給者が公務員になった場合、離婚等により受給者が児童を監護しなくなった場合も上記届け出が必要です。
児童と別居した時
別居監護申立書の提出
受給者の方が仕事の都合等により児童と別居された場合、届け出が必要です。
届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。
その際、支給対象児童の個人番号が必要となりますので、ご準備のうえ、お手続きください。
受給金融機関を変更したい時
児童手当支払金融機関変更届の提出
振込先の金融機関を変更したい時や、受給者が口座の氏名変更をした時は届け出が必要です。
次回支給日の2週間前までに子育て支援課へ届け出てください。
受給者の方が来庁して手続きをする場合
変更したい金融機関の口座のわかるもの(キャッシュカードか通帳)をお持ちください。
配偶者の方が来庁して手続きする場合
上記のものの他、ご本人確認ができるもの(免許証等)が必要になります。
※変更できる口座は受給者の名義のもののみです。
お子さまや配偶者の方のものには変更できませんのでご注意ください。
7.児童手当の電子申請
マイナンバーカードによる電子申請も可能です。
マイナポータルのアプリまたはWEBサイトからご利用ください。
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※公務員は職場で申請してください。
ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は子育て支援課窓口で申請してください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。