児童手当の制度の改正(令和4年6月1日施行)について
令和4年6月1日から児童手当の制度が一部改正され、毎年6月にご提出いただいていた現況届を、令和4年度から受給者の状況を公簿等で確認することにより省略しています。
そのため、現況届の提出が原則不要となり、毎年6月に送付していた、児童手当現況届提出に関する通知は送付しません。
ただし、以下の(1)~(5)にあてはまる受給者については、引き続き現況届の提出が必要になります。
提出が必要な方には、6月上旬ごろに現況届提出に関する通知を送付します。
(1)配偶者の暴力等により、住民票の住所地が高萩市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設の方
(5)その他、高萩市から提出の依頼があった方
現状届の省略に伴い、受給者及び児童の状況に以下のような変更が生じた場合には、申し出をしてください。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が他の市町村(海外を含む)へ変更になったとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育する配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が代わったとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※現況届が省略になっても、受給者の状況を公簿等で確認・審査し、次年度の支給額を決定します。支給額等の認定内容については、令和5年10月初め頃に、受給者全員に通知をお送りいたします。
・受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。
※詳しくは下記をご覧ください。
1.支給対象
日本国内に居住する中学校修了まで(15歳になった後の最初の3月31日)の児童を監護・養育している生計中心者。
※児童が留学している場合はお問合せください。
2.支給額
支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。
支給対象 |
支給月額 |
|
所得制限額 |
所得制限額 |
|
0~3歳未満 (3歳誕生月まで) |
15,000円 |
一律 |
3歳~ |
第1子、第2子※ |
10,000円 |
第3子以降※ |
15,000円 |
|
小学校修了後~中学校修了前 |
10,000円 |
※所得上限限度額以上の方は、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に数えた順番
3.所得制限限度額
請求者(受給者)に対する所得制限額は以下の通りです。
計算方法について詳しく知りたい方はお問合せください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,042.1万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
4.所得上限限度額
令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられます。
請求者(受給者)の前年の所得が上限限度額を超えた場合、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。
扶養親族等の数 |
所得上限限度額 |
|
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
1,048万円 |
1,276万円 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
※所得限度額以上の所得を有する場合は、市から児童手当及び特例給付が支給されなくなる旨の通知を送付いたします。(令和5年9月下旬予定)
※次年度以降に、所得上限限度額未満となった時には、改めて認定請求書等を提出いただく必要があります。
5.手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。
支払対象となる月 |
支払日 |
6月・7月・8月・9月 |
10月10日 |
10月・11月・12月・1月 |
2月10日 |
2月・3月・4月・5月 |
6月10日 |
6.申請手続き(認定請求)
出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、子育て支援課窓口にて申請をしてください。なお、出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に申請された場合は、その出生日・転出予定日の月の翌月分からの支給に、15日間を過ぎてから申請された場合は、申請日の翌月分からの支給になります。
※公務員は職場で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は子育て支援課窓口で申請してください。
7.必要書類
新たに児童手当を請求される場合には以下のものが必要になります。
- 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 請求者の本人確認のできるもの(運転免許証、パスポート等)(※代理人の場合は代理人のものも必要となります。)
- 委任状(※代理人の場合。)
- 請求者名義の通帳かキャッシュカード
- 別居監護申立書(※児童と別居している場合。)
※必要な情報が確認できない場合は、児童を含む世帯全員の住民票の提出をお願いする場合があります。
「別居監護申立書」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。
- 養育申立書(※父母以外で児童手当を受給される場合。)
また、その他必要に応じて提出する書類があります。
8.その他の手続き
以下のときには届出が必要になります。
・出生などにより監護・養育する児童が増えたとき
出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
・受給者が転出するとき
他の市町村に住所が変わる場合には現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
・児童と別居されたとき
児童と別居された場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。
「別居監護申立書」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。
・支払金融機関を変更したいとき
振込先の金融機関を変更したいときや受給者が口座の氏名変更をした時は「児童手当支払金融機関変更届」を提出が必要です。
≪受給者の方が来庁して手続きをする場合≫
変更したい金融機関の口座のわかるもの(キャッシュカードか通帳)をお持ちください。
≪配偶者の方が来庁して手続きする場合≫
上記のものの他、ご本人確認ができるもの(免許証等)が必要になります。
※なお、変更できる口座は受給者の名義のもののみです。お子さまや配偶者の方のものには変更できませんのでご注意ください。
※「児童手当支払金融機関変更届」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。
その他、次のような場合なども届出が必要になりますのでお問合せください。
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 児童を養育しなくなったとき
など
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
○厚生労働省ホームページ