児童手当

児童手当制度改正について

令和6年10月分からの制度改正(拡充)の内容は、以下のとおりです。

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

詳しくは児童手当制度改正のお知らせのページをご確認ください。

休日の児童手当申請について

閉庁日は児童手当の受付ができません。

原則、児童手当は申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日・転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日・転入日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
(例)令和6年1月25日に出生した場合、令和6年2月9日までに申請

※15日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が申請の締め切りになります。

公務員の手続きについて

受給者が公務員を退職する場合

児童手当支給対象児童を養育しており、受給者が公務員を退職される場合は、勤務先から発行される支給事由消滅通知の消滅日より15日以内に子育て支援課へ認定請求書を提出してください。期日を過ぎると、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

受給者が公務員になる場合

受給者が公務員になる場合、子育て支援課へ支給事由消滅届を提出してください。

市と勤務先から二重で支給された場合、支給済みの手当を返還していただく場合があります。

現況届について

現況届は、受給者の本年度6月1日における健康保険加入状況や子の養育状況を記載していただき、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかを確認するものです。また、原則、父母等で所得が恒常的に高い方(生計を維持する程度の高い方)が受給者となるため、本年度所得の確認をさせていただきます。

令和4年度から受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出を一部の方を除いて省略しています。

現況届の提出が必要な方

以下に該当する方は現況届の提出が必要なため、6月に市から提出の案内を送付します。

  1. 6月1日時点の現況状況を公簿等で確認することができない方
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高萩市と異なる方
  4. 支給要件児童の戸籍や住民票が高萩市にない方
  5. 法人である未成年後見人の方
  6. 施設受給者の方(里親、ファミリーホームを含む)
  7. 本年度末までに19歳~22歳になる子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の子の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
  8. その他、高萩市から提出の案内があった方

期日までに現況届の提出が無い場合、8月分(10月振込分)以降の児童手当を差止しますので、ご注意ください。

現況届に添付する書類については、市から送付される案内をご確認ください。

その他申し出が必要な方

現況届の省略に伴い、受給者及び児童の状況に以下のような変更が生じた際には、子育て支援課へ申し出をしてください。

  1. 児童を養育しなくなった等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が他の市町村(海外を含む)へ変更になったとき
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変更になったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき
  6. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  8. 本年度末までに19歳~22歳になる子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の子の職業等の欄を「学生」で提出しており、その子の住所等が変更になったとき

児童手当について

1. 支給対象

日本国内に居住する高校生年代(満18歳に達した年度末)までの児童を監護・養育している生計中心者。

※児童が留学している場合はお問合せください。

2. 支給額

支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。

支給対象 支給月額

3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降※ 30,000円
3歳 から
高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降※ 30,000円

多子加算

算定対象

(※1)


22歳に到達した年度末まで

子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。(※2)


(※1)3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと。

(※2)18歳年度末以降から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合は、同居・別居を問わず「監護相当・生計費の負担についての確認書」により受給者が申し立てを行なってくだい。(経済的負担…当該児童の学費や家賃、食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送りを含む。)

5. 手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

偶数月の10日にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。
支払日(10日)が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

6.必要な手続き

提出書類の各種様式は子育て支援課窓口に備え付けてありますが、ページ下部よりダウンロードも可能です。

第1子の出生・他市町村から転入した時

児童手当認定請求書の提出

出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、出生日・全市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口にて申請をしてください。

なお、出生日や転入日が月末に近い場合、15日間を過ぎてからの申請になると申請日の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

  • 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの
    (個人番号カード、通知カード等)
  • 請求者の本人確認のできるもの
    (運転免許証、パスポート等)(※代理人の場合は代理人のものも必要となります。)
  • 委任状
    (※代理人の場合)
  • 請求者名義の通帳かキャッシュカード
  • 別居監護申立書
    (※受給者が児童と住民票を別にしている場合)
    ※必要な情報が確認できない場合は、児童を含む世帯全員の住民票の提出をお願いする場合があります。
  • 養育申立書
    (※父母以外で児童手当を受給される場合)

また、その他必要に応じて提出する書類があります。

出生などにより監護・養育する児童が増えた時

児童手当額改定認定請求書 の提出

第2子以降の出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は、出生日・事由発生日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口に届け出てください。

受給者が他市町村へ転出した時等

児童手当受給事由消滅届の提出

他の市町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、異動日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

受給者が公務員になった場合、離婚等により受給者が児童を監護しなくなった場合も上記届け出が必要です。

児童と別居した時

別居監護申立書の提出  

受給者の方が仕事の都合等により児童と住民票を別にした場合、届け出が必要です。
届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。

届出の際、支給対象児童の個人番号が必要となりますので、ご準備のうえ、お手続きください。

受給金融機関を変更したい時

児童手当支払金融機関変更届の提出

振込先の金融機関を変更したい時や、受給者が口座の氏名変更をした時は届け出が必要です。
次回支給日の2週間前までに子育て支援課へ届け出てください。

受給者の方が来庁して手続きをする場合

 変更したい金融機関の口座のわかるもの(キャッシュカードか通帳)をお持ちください。

配偶者の方が来庁して手続きする場合

 上記のものの他、ご本人確認ができるもの(免許証等)が必要になります。

変更できる口座は受給者の名義のもののみです。
お子さまや配偶者の方のものには変更できませんのでご注意ください。

7.児童手当の電子申請

マイナンバーカードによる電子申請も可能です。
マイナポータルのアプリまたはWEBサイトからご利用ください。

トップページ➤手続きの検索・電子申請➤市区町村を選択(高萩市に設定)➤検索条件を「子育て」で検索➤該当する手続き名を選択

※公務員は職場で申請してください。
ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員の方は子育て支援課窓口で申請してください。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【更新日】2025年4月30日
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