令和6年10月1日から児童手当制度が改正され、10月分(12月支給)から支給内容が一部変更となります。本ページは現時点での情報です。変更があった場合は随時更新いたします。
※公務員の方が受給者になる場合は、職場に確認してください。
※制度改正により申請が必要となる場合もありますので、ページ下部に添付の「申請手続き要否確認フロー」「よくある質問」をご確認ください。
現行制度についてはこちら(市ホームページ児童手当)をご確認ください。
主な改正内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代(満18歳に達した年度末)までに延長
- 第3子以降の手当支給額を15,000円から30,000円に変更
- 多子加算(※1)カウント対象児童を22歳に達した年度末までに延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度改正前(令和6年9月分まで) |
制度改正後(令和6年10月分以降) ※初回支給:12月 |
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支給対象 |
中学校修了前までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 |
あり 所得制限限度額以上は特例給付 |
なし ※父母等で子を養育している場合、父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当を支給します。 |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 |
・3歳未満 |
支払回数 |
年3回(2月・6月・10月) 各支払い月の前月分までを支給 |
年6回(偶数月) 各支払い月の前月分までを支給 |
多子加算 算定対象 (※1) |
18歳に到達した年度末まで ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。 |
22歳に到達した年度末まで 子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。(※2) |
(※1)3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと。
(※2)18歳年度末以降から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合は、同居・別居を問わず「監護相当・生計費の負担についての確認書」により受給者が申し立てを行なってくだい。(経済的負担…当該児童の学費や家賃、食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送りを含む。)
【申請不要】制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年9月分の児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方で、第3子以降増額を受けていない方
8月26日に「令和6年度児童手当制度改正のお知らせ」「支給継続(認定)通知書」を対象者に送付しました。
【申請不要】制度改正により支給額が変わる方
11月上旬ごろに「令和6年度児童手当額改定通知書」を圧着ハガキで送付します。
- 令和6年9月分の手当を受給しており、所得制限額超過により児童1人あたり5,000円の特例給付の方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で、第3子以降増額を受ける方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、支給要件児童として高萩市に認定されている高校生年代の児童がいる方
【申請必要】制度改正により新たに申請が必要な方(公務員を除く)
- 制度改正前の所得上限額超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
- 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の児童手当を受給していない方
上記に当てはまる方には、8月26日に「令和6年度児童手当の制度改正による申請についてのお知らせ」を送付しました。同封の「児童手当認定請求書」に記入の上、返信用封筒に入れて投函してください。
※通知書は世帯主宛に送付します。申請者は児童を監護している主たる生計維持者としてください。公務員の方は職場に申請してください。
【提出書類】
(1)児童手当認定請求書:上記対象者全員
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書:18歳年度末から22歳年度末までの子を養育しており、これにより第3子以降増額を受ける方のみ
(3)申請者名義(普通口座)の通帳またはキャッシュカードの写し(配偶者やお子様の口座は登録できません。)
(4)別居監護申立書:18歳年度末までの支給対象児童と受給者が別居してるが、児童を監護しており、生計同一の場合
※別居監護申立書には対象児童の個人番号の記載が必要です。
【申請必要】制度改正により支給額が変わる方
8月26日に「令和6年度児童手当制度改正のお知らせ」を対象者に送付しました。
- 令和6年9月分の手当を受給しており、支給要件児童として高萩市に認定されていない高校生年代の児童がいる方
- 令和6年9月分の手当を受給しており、18歳年度末から22歳年度末までの子を養育しており、これにより第3子以降増額を受ける方
※現在高校生年代の児童が中学生時代の時から支給対象児童として高萩市に認定されており、その後状況に変更が無い場合は申請不要で増額される場合があります。
【提出書類】
(1)額改定請求書:1.の対象者
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書:18歳年度末から22歳年度末までの子を養育しており、これにより第3子以降増額を受ける方のみ
(3)別居監護申立書:18歳年度末までの支給対象児童と受給者が別居してるが、児童を監護しており、生計同一の場合
※別居監護申立書には対象児童の個人番号の記載が必要です。
申請受付期間・提出先
令和6年9月2日(月)~令和6年9月30日(月)
ただし、この申請期限には令和7年3月31日までの猶予があります。10月以降に申請した場合も、認定されれば10月分から制度改正後の支給内容で受給することができます。
制度改正により新規で申請する方は、同封の返信用封筒に必要書類を入れて投函してください。
その他、申請が必要な方は高萩市子育て支援課へ必要書類を提出してください。
新規認定請求・額改定請求は電子申請からも可能です。(マイナポータルサイト)
※電子申請する場合も「監護相当・生計費の負担についての確認書」は必ず添付してください。(該当者のみ)
提出先:高萩市子育て支援課(高萩市本町1-100-1)