特定不妊・不育症治療費助成事業
子を授かる治療をされている方に特定不妊治療と併せて行われる先進医療や不育症の検査・治療への費用を助成します。
治療の内容や回数など、ご不明な点については、健康づくり課(電話0293-24-2121)へお問い合わせください。
先進医療(特定不妊治療)への助成
対象となる治療(R7年10月1日時点)
- 保険適用で実施した特定不妊治療※1と併用して行われた先進医療※2
※1 特定不妊治療とは、体外受精・顕微授精または男性不妊治療を伴う生殖補助医療のこと。
※2 先進医療とは、厚生労働大臣が先進医療として告示した治療及び技術のこと。
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(スクラッチング)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA、ALICE)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak検査)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(ZyMot/ザイモート)
- タクロリムス経口投与療法
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
対象者
下記のすべてに該当する方
- 法律上の婚姻をしている夫婦(事実上婚姻関係と同様の者を含む)
- 夫婦いずれかが、治療終了日及び申請日に市内に住所を有している
- 市税等の滞納がない
- 治療開始時点で、妻の年齢が43歳未満である
- 令和4年4月1日以降に助成対象となる治療を開始し、令和7年4月1日以降に治療が終了したもの
- 助成対象の先進医療について、他の自治体の助成を受けていない
- 特定不妊治療と併用して行われた先進医療以外の方法では、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師が診断
助成額
1回の治療につき上限 10万円
※治療開始日の妻の年齢が40歳未満は通算6回、43歳未満は通算3回
申請方法
対象治療が終了後、治療日の属する年度内に健康づくり課窓口で申し込み。
申請書類
(1)【先進医療】補助金交付申請書兼請求書
(2)【先進医療】受診等証明書
医療機関の発行する領収書及び診療報酬証明書
不育症の検査・治療への助成
対象となる治療
- 不育症の検査および治療
対象者
下記のすべてに該当する方
- 法律上の婚姻をしている夫婦である(事実上婚姻関係と同様の者を含む)
- 夫婦いずれかが、治療終了日及び申請日に市内に住所を有している
- 市税の滞納がない
- 医師の判断より不育症検査または治療が必要と診断され、受診している
助成額
1年度につき 5万円まで(5万円に達するまで複数回申請可能) 通算5年間助成
申請書類
(3)【不育症 治療 】補助金交付申請書兼請求書
(4)【不育症 検査 】補助金交付申請書兼請求書
医療機関の発行する領収書及び診療報酬証明書
茨城県不育症検査費助成を受けている方
県の不育症検査費補助を受けている方は、自己負担分から県補助分を引いた差額を補助いたします。
茨城県不育症検査費補助事業についてはこちらhttps://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/birth01_01_07/
対象者
茨城県不育症検査費補助の交付が決定している方
助成額
1回の治療につき上限5万円
※補助回数は、茨城県不育症検査費助成事業に準ずる。
申請書類
- 茨城県不育症検査補助金交付決定通知書の写し
- 茨城県不育症検査補助金交付申請書の写し
- 茨城県不育症検査費助成事業受診等証明書の写し
(5)【不育症検査】 補助金交付申請書兼請求書
その他の書類(下記に該当される方のみご準備をお願いいたします)
A.事実婚姻関係に該当する方
- 事実婚関係に関する申立書
- 戸籍謄本
- 住民票
B.市外に住所を有する方
- 市税等完納証明書