心身障害児童福祉手当

心身に障がいのある在宅の20歳未満の児童の保護者に支給されます。

対象者

以下の用件を満たす児童を養育している方

  1. 療育手帳の判定がa、A、B程度の知的障がい児
  2. 身体障がいの程度が、身体障害者手帳の概ね1級から4級までの児童
  3. 精神保健福祉手帳の等級が1級又は2級の児童

※障害児福祉手当を受給している児童は対象者から除かれます。
また、一定以上の所得が保護者にある場合は、手当の支給は停止されます。

支給額(令和4年4月現在)

重度障がいがある場合 児童1人につき 年額60,000円
中度障がいがある場合 児童1人につき 年額42,000円

支給月

7月、11月、3月に4か月分まとめて支給します。

手続き

申請書に必要事項を記入し、次の書類等を添えて申請します。

  1. 障害児童状況書
  2. 所得の状況がわかる書類等
  3. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
    ※知的障がい児については、児童相談所から交付された判定書の写しでも可。
  4. 対象児童が含まれる住民票謄本
  5. 保護者名義の預金通帳
  6. 印鑑

受付窓口・問合せ

社会福祉課(電話番号:0293-23-7030)

場所

市役所本庁舎1階

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【更新日】2014年7月17日
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