心身に障がいのある在宅の20歳未満の児童の保護者に支給されます。
対象者
以下の用件を満たす児童を養育している方
- 療育手帳の判定が
、A、B程度の知的障がい児
- 身体障がいの程度が、身体障害者手帳の概ね1級から4級までの児童
- 精神保健福祉手帳の等級が1級又は2級の児童
※障害児福祉手当を受給している児童は対象者から除かれます。
また、一定以上の所得が保護者にある場合は、手当の支給は停止されます。
支給額(令和4年4月現在)
重度障がいがある場合 | 児童1人につき 年額60,000円 |
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中度障がいがある場合 | 児童1人につき 年額42,000円 |
支給月
7月、11月、3月に4か月分まとめて支給します。
手続き
申請書に必要事項を記入し、次の書類等を添えて申請します。
- 障害児童状況書
- 所得の状況がわかる書類等
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
※知的障がい児については、児童相談所から交付された判定書の写しでも可。 - 対象児童が含まれる住民票謄本
- 保護者名義の預金通帳
- 印鑑
受付窓口・問合せ
社会福祉課(電話番号:0293-23-7030)
場所
市役所本庁舎1階