身体に障害のある方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要となる手帳です。
※障害の部位や程度に応じて1級から6級までに区分されています。
対象となる方
手や足、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、排せつ、小腸、免疫、肝臓の機能に一定以上の永続する障がいのある方
新規申請に必要なもの
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師記載のもの)
- 診断書作成日から3か月以内に申請
- 顔写真 2枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 貼り付けせずにお持ちください。
- 脱帽のもので1年以内に撮影したもの。
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面に、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- マイナンバーがわかるもの
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
注意点
- 身体障害者診断書・意見書は市役所社会福祉課に様式があります。診断書の様式は、障害の種類によって異なりますので、複数の障害をお持ちの方は、それぞれの障害ごとに診断書が必要となります。(受診先が印刷した様式も申請可)
- 診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師)によって作成されたもの以外無効となります。 県内の指定医の所在はご案内します。市役所社会福祉課へお問い合わせください。
- 申請後、手帳の交付までに2週間~1か月程度の時間がかかります。また、市で判断が困難な場合は、茨城県の審議会(奇数月開催)に諮問します。※県審議会案件の場合は結果が出るまで3か月程の時間がかかる場合があります。
障がいの程度が変わったとき、または新たな障がいが加わったとき
- 身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師記載のもの)
- 診断書作成日から3か月以内に申請
- 顔写真 1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 貼り付けせずにお持ちください。
- 脱帽のもので1年以内に撮影したもの。
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面に、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーがわかるもの
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
住所・氏名が変わったときに必要なもの
その場で現在お持ちの手帳の記載事項を訂正します。
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーがわかるもの
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
手帳を紛失・汚損したときに必要なもの
- 顔写真 1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 貼り付けせずにお持ちください。
- 脱帽のもので1年以内に撮影したもの。
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面に、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーがわかるもの
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

