ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者への支援措置

概要

DV・ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として、相手方からの住所探索を目的とした住民票及び戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。

支援の実施にあたりましては、警察署等の相談機関の意見等により、支援の必要性を確認します。

支援の期間は、支援開始の通知をした日から1年間です。

支援の終了の日の1か月前から、延長の申出ができます。

支援が実施されると

  • 相手方からの住所探索を目的とした、次の請求を制限します。
    1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
    2. 住民票の写しの交付
    3. 戸籍の附票の写しの交付
  • 第三者からの請求については、より厳格な審査をします。
    ただし、正当な理由(金融機関への支払い滞納など)による請求を拒むものではありません。

  • 代理人や郵送による請求は受付しません。
  • 閲覧台帳から、除外します。
  • 現住所が記載される証明を取り扱う他市区町村(前住所地、本籍地等)にも通知します。

申し出ができる方

高萩市に住民登録していて、下記のいずれかに該当する方。

  1. 配偶者からの暴力により、その生命または身体に危害を受ける恐れがある

  2. ストーカー行為等の被害者であり、かつ更に反復してつきまとい等をされる恐れがある

  3. 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受ける恐れがある、
    または監護等を受けることに支障が生じる恐れがある

  4. その他、1~3に準ずる状態にある

必要なもの

  • 本人確認書類
    (できるだけ運転免許証等の顔写真付の身分証をご用意ください)

  • 支援措置 申出書
    (下記の添付ファイルからダウンロードできます)
    ※警察等の証明を受けたもの

  • 裁判所発行の保護命令書、
    ストーカー規制法に基づく警告等実施書面
    (お持ちの方のみ)

※詳しくは、市民課へお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2116

ファクス番号:0293-23-1755

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  • 【ID】P-2165
  • 【更新日】2026年7月15日
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