本市への定住・移住の促進を図ることを目的として、奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業した方を対象に、
年間20万円、最長5年間を限度に支援します。
該当すると思われる方は、ぜひお問い合わせください。
なお、毎年度申請が必要となりますので、昨年度申請した方も忘れずに手続きをお願いいたします。
※令和8年度から制度内容が見直され、対象者の要件が変更になりました。
補助対象奨学金
次のいずれかに該当する奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
- 茨城県奨学資金
- 母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金に限る) 等
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 申請日において、本市に住民登録があり、現に居住している方
- 初めて補助金の交付の申請を行う年の1月1日において、30歳未満の方
(初めて申請される方)令和9年1月1日現在で30歳未満の方 - 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高校等程度以上の学校を卒業し、在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた方
- 就業しており、次のいずれかに該当する方(公務員は除く)
- 常時雇用される方(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)
- 個人で農業その他事業を営む方又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者)
- 奨学金の借入が終了し、その返還を開始した方
- 申請日の前年の1月1日から12月31日までの期間中から申請日までの間において奨学金を返還した方
- 補助金の交付対象となった最初の月から起算して5年以上、本市に住民登録をし、継続して居住する意思がある方
- 本市及び従前の居住地において市税等の滞納がない方
- 高萩市暴力団排除条例(平成23年高萩市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方
※これまでに奨学金の返還に関する他の助成制度の適用を受けたことがある場合は対象外となります。
補助金の額
令和8年1月1日から12月31日までの期間中に返還した奨学金の額(年額20万円を限度とする。)
ただし、繰上げ返還等により増額した金額は、返還金額に含めないものとします。
補助対象期間
補助金の対象となった最初の月から起算して5年を限度とします。
ただし、補助金の交付を受けている方が補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、原則、補助対象外となります。
補助金交付までの流れ

※年度ごとに申請をしていただく必要があります。補助金は年度ごとに交付いたします。
補助金交付申請について
下記「申請に必要な書類」を高萩市役所環境市民協働課までご提出ください。(郵送可)
受付期間
令和9年1月4日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
市役所へ持参
受付時間 8時30分から17時15分まで(土日、祝日を除く)
郵送
令和9年1月29日(金曜日)必着
(郵送する場合は、日中に連絡可能な連絡先を申請書に記入)
申請に必要な書類
- 高萩市創生奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 申請者の住民票の写し ※省略可
- 申請者の市税等に滞納がないこと又は非課税であることの証明書 ※省略可
- 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(奨学生証 など)
- 返還すべき奨学金の金額を証するもの(返還証明証 など)
- 申請対象期間に返還した奨学金の返還金額を証するもの(返還額証明書、通帳の写し など)
- 申請者が教育機関を卒業したことを証するもの(卒業証書 など)
- 申請者が就業していることを証するもの(就業証明書 など)
- そのほか、市長が必要と認めるもの
補助金交付請求について
請求に必要な書類
その他
※交付申請書(様式第1号)及び交付請求書(様式第3号)の氏名は必ず自署してください。
※申請書等の各種様式については、下記からダウンロードできます。

