保育園保育料等の減免

台風13号(9月8日豪雨)により被災された方に対し、被害状況に応じて保育園や児童クラブの保育料等の減免(負担軽減)を行います。

保育料減免(負担軽減)の対象

対象者 保育料等の減免
保護者等 り災証明書(住家の被害の程度)

・高萩市から保育料の決定を受け、保育園等へ通う児童の保護者等(広域入所者※1含む。)

・市内の児童クラブへ通う児童の保護者等

全壊

保育料等の全額を減免(負担軽減)

(令和5年9月分から令和6年3月分)

※民間の児童クラブについては、条例に基づき上限5,000円以内

大規模半壊
中規模半壊
半壊

準半壊には至らない(一部損壊)の内

床上浸水※2

準半壊には至らない(一部損壊)の内

床下浸水

保育料等の減免なし
り災証明書なし

※1 市内在住で市外保育園等へ通園する者

※2 り災証明書の住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であっても、追加記載事項(2)で浸水区分が「床上浸水」である場合には減免(負担軽減)対象となります。

保育料等減免(負担軽減)の対象期間

令和5年9月から令和6年3月の7ヵ月分の保育園等の保育料及び給食費、児童クラブの保育料を全額減免(負担軽減)とします。

減免(負担軽減)の内容

高萩市に納入していただいている保育園等の保育料及び給食費、児童クラブの保育料

対象期間における賦課(納付額)を0円にすることで減免

保育園等に納入していただいている保育園等の保育料及び給食費

一旦、各園に保育料及び給食費を納入後、高萩市が保護者等に同額を支払うことで負担を 軽減(実質負担額0円)

申請に必要なもの

1.利用者負担額(保育料)減免申請書

2.高萩市放課後児童健全育成事業利用者負担金減額・免除申請書※児童クラブの場合

3.り災証明書(高萩市役所市民課にて発行)の写し

4.保育料等を納入したことを証する書類(領収書等)※償還払いの場合のみ

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【ID】P-6593
  • 【更新日】2023年11月7日
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