台風13号(9月8日豪雨)により被災された方に対し、被害状況に応じて保育園や児童クラブの保育料等の減免(負担軽減)を行います。
保育料減免(負担軽減)の対象
対象者 | 保育料等の減免 | |
保護者等 | り災証明書(住家の被害の程度) | |
・高萩市から保育料の決定を受け、保育園等へ通う児童の保護者等(広域入所者※1含む。) ・市内の児童クラブへ通う児童の保護者等 |
全壊 |
保育料等の全額を減免(負担軽減) (令和5年9月分から令和6年3月分) ※民間の児童クラブについては、条例に基づき上限5,000円以内 |
大規模半壊 | ||
中規模半壊 | ||
半壊 | ||
準半壊には至らない(一部損壊)の内 床上浸水※2 |
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準半壊には至らない(一部損壊)の内 床下浸水 |
保育料等の減免なし | |
り災証明書なし |
※1 市内在住で市外保育園等へ通園する者
※2 り災証明書の住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であっても、追加記載事項(2)で浸水区分が「床上浸水」である場合には減免(負担軽減)対象となります。
保育料等減免(負担軽減)の対象期間
令和5年9月から令和6年3月の7ヵ月分の保育園等の保育料及び給食費、児童クラブの保育料を全額減免(負担軽減)とします。
減免(負担軽減)の内容
高萩市に納入していただいている保育園等の保育料及び給食費、児童クラブの保育料
対象期間における賦課(納付額)を0円にすることで減免
保育園等に納入していただいている保育園等の保育料及び給食費
一旦、各園に保育料及び給食費を納入後、高萩市が保護者等に同額を支払うことで負担を 軽減(実質負担額0円)
申請に必要なもの
1.利用者負担額(保育料)減免申請書
2.高萩市放課後児童健全育成事業利用者負担金減額・免除申請書※児童クラブの場合
3.り災証明書(高萩市役所市民課にて発行)の写し
4.保育料等を納入したことを証する書類(領収書等)※償還払いの場合のみ