障害児福祉手当

精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある、在宅の20歳未満の方に対して手当を支給します。

対象者

精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳未満の児童。

支給額

1か月 15,690円(令和6年現在)

支給月

2月、5月、8月、11月に3ヶ月分まとめて支給します。

支給制限

次の場合には、手当が受けられません。

  1. 対象児童本人、その配偶者又は扶養義務者に一定金額以上の所得がある場合
  2. 社会福祉施設等に入所している場合
  3. 障がいを支給事由とする年金を受けている場合

手続き

申請書に必要事項を記入し、次の書類等を添えて申請します。

  1. 診断書
    (省略できる場合があります)
  2. 戸籍謄本又は対象児童本人の戸籍抄本
  3. 住民票謄本
  4. 所得状況届
    (社会福祉課窓口にあります)
  5. 対象児童本人名義の通帳

受付窓口・問合せ先

社会福祉課
(高萩市本町1-100-1 高萩市役所1階)

電話番号:0293-23-7030

アンケート

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  • 【ID】P-6134
  • 【更新日】2024年2月29日
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