心身障害児童福祉手当

心身に障がいのある在宅の20歳未満の児童の保護者に支給されます。

対象者

以下の用件を満たす児童を養育している方

  1. 療育手帳の判定がⒶ、A、B程度の知的障がい児
  2. 身体障がいの程度が、身体障害者手帳の概ね1級から4級までの児童
  3. 精神保健福祉手帳の等級が1級又は2級の児童

※障害児福祉手当を受給している児童は対象者から除かれます。また、一定以上の所得が保護者にある場合は、手当の支給は停止されます。

支給額(令和4年4月現在)

重度障がいがある場合 児童1人につき年額60,000円
中度障がいがある場合 児童1人につき年額42,000円

支給月

7月、11月、3月に4か月分まとめて支給します。

手続き

申請書に必要事項を記入し、次の書類等を添えて申請します。

  1. 障害児童状況書
  2. 所得の状況がわかる書類等
  3. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
    ※知的障がい児については、児童相談所から交付された判定書の写しでも可。
  4. 対象児童が含まれる住民票謄本
  5. 保護者名義の預金通帳
  6. 印鑑

受付窓口・問合せ

社会福祉課(電話番号:0293-23-7030)

場所

市役所本庁舎1階

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【ID】P-6136
  • 【更新日】2014年7月17日
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