保育園・認定こども園 Q&A

Q1 保育園と幼稚園、認定こども園の違いは?

保育園は、保護者が仕事や病気等により、家庭での保育ができないお子さんを保育する施設です。

幼稚園は、小学校入学前に集団生活に慣れることを主な目的として、幼児教育を行う施設です。

認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設です。幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ちます。

大きな違いは、幼稚園は年齢が達していれば、どなたでも入園が認められますが、保育園に入園できるお子さんは、両親が働いている場合等に限られます。

認定区分

認定

利用目的

利用施設

対象年齢

申込先

1号

教育

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)

3歳の誕生日の前日から小学校就学前まで

希望する園へ直接

2号

保育

保育園・認定こども園(保育園部分)

同上

高萩市役所子育て支援課

3号

0歳から3歳の誕生日の2日前まで

Q2 求職中でも利用できますか?

利用申請の際に「ハローワークの受付票」を提出することで利用可能です。ただし、利用後90日以内に就職し、「就労証明書」を施設または子育て支援課へ提出していただけない場合は、退園となります。

Q3 出産をします。上の子を預けることはできますか?

出産日から起算して産前8週間、産後8週間利用することができます。申請時に、母子健康手帳の写しまたは出産予定日がわかる書類を添付してください。なお、妊娠・出産は期限付き入所となりますので、延長して入園させることができません。再度入園の申請が必要となります。

Q4 育児休業を取得する場合、上の子は退園になりますか?

育児休業が終了する日が属する月の末日まで継続入園が可能です。ただし、復職が条件となります。また、育児休業中に退職した場合は退園となります。

※育児休業取得時に、育児休業期間を記入した「就労証明書(就労中)」の提出が必要となります。また、復職時には復職日が記載された「就労証明書(就労中)」の提出が必要となります。

Q5 仕事を辞めることになりましたが、このまま保育園を利用できますか?

保育を必要とする状態にはなりませんので、退園となります。施設または子育て支援課へご連絡ください。ただし、退職後、求職活動を行う場合は、Q2と同様の扱いとなります。※認定こども園につきましては、退職された場合でも2号認定(3歳以上)のお子さまであれば幼稚園への移行など通い慣れた園を継続して利用できる場合があります。

Q6 利用後に仕事が変わった場合の手続きは?

新しい就職先の就労証明書の提出が必要です。利用理由や世帯構成の変更、転居などの場合も手続きが必要ですので、施設または子育て支援課へご連絡ください。

Q7 高萩市に住民票がありますが、他市町村の保育園を利用できますか?

高萩市内に住民票があり、里帰り出産や勤務先があるなどで他市町村の施設を希望する場合は、高萩市へ申込いただき、高萩市と希望先の市町村が協議し、受入可能な場合に利用できます。

Q8 市外に住民票がありますが、高萩市の保育園を利用できますか?

里帰り出産や勤務先があるなどで高萩市の施設を希望する場合は、住民票がある市町村へ申込ください。希望施設で受入可能な場合に利用できます。ただし、市町村によっては広域利用を行っていない場合がありますので、お住まいの市町村へお問合せください。

Q9 他市町村へ転出しますが、このまま利用できますか?

退園となります。ただし、勤務先が高萩市にあるなどの理由で継続して利用を希望する場合は、Q8と同様になります。

Q10 市内保育園の空き状況は?

 空き状況は日々変わりますのでお答えできません。

Q11 認定の有効期間はありますか。また、現況届は毎年必要ですか?

有効期間は3年間(2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日まで)。保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとなります。ただし、求職活動が事由である場合については、90日を基本的な有効期間として取扱います。 また、現況届は認定事由に該当していることの確認や利用者負担の決定の必要性を踏まえ、1年に1回を基本に求めることとします。

Q12 一時保育を利用するための要件は?

一時保育を利用するための特別な要件はありません。保護者の冠婚葬祭・病気、美容院などの急な用事など、子育て家庭の様々なニーズに合わせて利用することができます。利用にあたっては、直接各園へお問合せください。

制度についてのQ&A

Q1 満3歳になった場合、手続きは必要ですか。また、保育料はどのようになりますか?

満3歳になり、3号認定から2号認定になる際は、市町村が認定の変更を行うので、保護者が改めて保育の必要性の認定を申請する必要はありません。また、満3歳になった年度中の保育料は、3号の保育料と変わらず、翌年度から2号の保育料となります。

Q2 保育標準時間は、預けた時間から11時間は追加料金がかからないということですか?

保育標準時間の11時間とは、施設が通常保育を行っている時間帯(利用可能な時間)のことです。この時間帯の範囲内であれば最大11時間まで追加料金なしで子どもを預けることができます。しかし、どの時間からも11時間は追加料金なしで子どもを預けることができるということではありません。

【例】7時から18時までの11時間開園している施設で、8時から預ける場合、保育を受けることができるのは18時までとなります。

Q3 園が定めた通常保育の時間帯を超えて、子どもを預けることはできますか?

園が定めた通常保育時間を超え、延長保育をご利用いただくことができます(利用している園が延長保育を実施している場合)。その場合、延長保育料を負担していただく必要があります。

【例】7時から18時までの11時間を設定している園で、7時から19時まで預ける場合、18時から19時までは延長保育となります。

Q4 園によって、利用者負担(保育料)は異なりますか?

基本的にどの園でも同一の保育料となります。 また、園が独自に設定する給食費・スクールバス代などの実費負担や、教育・保育の質の向上を図る上で必要となる上乗せ利用料が別途ある場合もございますので、ご利用を希望する園にご確認ください。

保育料についてのQ&A

Q1 保育料はどのように決定されますか。また、保育料は毎年同額ですか?

市町村民税の所得割額をもとに毎年決定されます。また、切替時期は、毎年9月になります。(8月以前は前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税額により決定)。前年度の収入の変動に伴い、利用者負担(保育料)の階層区分に変更が生じた場合は、9月から新しい保育料となります。

Q2 ひとり親家庭ですが、保育料は無料ですか?

ひとり親(母子または父子)家庭というだけで、無料になりません。課税世帯であればひとり親家庭でも利用者負担(保育料)をご負担いただくことになります。また、祖父母と同居(同一敷地内に居住)している場合や、確定申告において祖父母がお子様を扶養に入れている場合には、祖父母の課税額が合算されることがあります。

Q3 離婚、再婚した場合、保育料は変わりますか?

世帯構成が変わるため、変更となる場合があります。子育て支援課へご連絡ください。

Q4 保育料はどのように納付できますか?

便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。(振替日は毎月25日、金融機関が休業日の場合は翌営業日)高萩市内に支店がある金融機関で利用することができます。

※認定こども園については、直接施設へ支払うことになりますので、納入方法については、施設へお問合せください。

Q5 祖父母と同居していますが、保育料に関わりますか?

基本的にはお子様の両親だけをみますが、両親の収入や扶養の状況によって同居の祖父母の市民税等から算定する場合があります。

Q6 園をお休みした場合の保育料は?

退園しない限り、長期間お休みをされている場合であっても、全額納付となります。

Q7 同時に兄弟姉妹が利用する場合の保育料は?

2人以上利用している場合の第2子は半額、3人以上利用している場合の第3子以降は無料となります。また、ご家庭の課税状況によっては、お子さんが同時入園でない場合も、軽減措置適用となる場合がありますので、子育て支援課へお問合せください。

Q8 園によって保育料は違いますか?

公立、私立に関わらず、保育料を決定するのは市であるため、保育料に違いはありません。ただし、保育料以外にかかる費用については、園によって異なりますので、施設へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【ID】P-6021
  • 【更新日】2023年10月24日
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