11月は茨城県性暴力の根絶を目指す対策強化月間です
茨城県性暴力の根絶を目指す条例(令和5年4月1日施行)の規定に基づき、犯罪被害者週間や女性に対する暴力をなくす運動といった性暴力根絶に関連する啓発期間にあわせて、11 月を「茨城県性暴力の根絶を目指す対策強化月間」と定め、性暴力の根絶に資する普及啓発を行います。
県、市町村、関係機関・団体と連携・協力し、性暴力根絶に関する一人ひとりの理解促進と社会的気運の醸成をより一層高めるための各種啓発活動を実施します。
同意のない性的な行為はすべて性暴力です
自分と相手の気持ちが同じとは限りません。相手が望んでいないのに、性的な言葉を言ったり、体を触ったり、見せつけたりするなど、性的な言葉や行動で人を傷つけることは性暴力です。相手の気持ちを確かめて、よりよい関係をきずきましょう。
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