11月1日から12月1日までは犯罪被害者等支援広報啓発強化月間です
犯罪被害者週間
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
令和7年度より「犯罪被害者週間」を拡充し、11月1日(土)から12月1日(月)までを「犯罪被害者等支援広報啓発強化月間」とし、集中的に全国で広報啓発活動を行います。
犯罪等の被害に遭われた方やその家族・遺族は犯罪そのものによって傷つくだけでなく、その後の生活の中でもさまざまな困難に直面しています。周囲のちょっとした心がけや理解が支えにつながります。傷ついた人に寄り添い、助け合える社会を築きましょう。

