定額減税不足額給付

不足額給付の制度概要

令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円の減税)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年中の所得や扶養状況により推計し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年中に不足額を追加給付するものです。

 

不足額給付の対象者

令和7年1月1日時点の高萩市在住者のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

不足額給付2

以下の1~3のすべての要件を満たす方に対して、1人当たり原則4万円(注1)を支給します。

(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

1.所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)

3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当し、以下の給付を受けていないこと

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

給付金の支給手続きについて

対象となる方へ、給付のお知らせ または 確認書を送付します。

※ご自身が不⾜額給付の対象に該当すると思われる方で、令和7年10⽉上旬を過ぎても市からの案内通知がご⾃宅に届かない場合は、下記へご連絡をお願いいたします。

給付のお知らせ

当初調整給付の支給実績がある方、公金受取口座の登録をしている方については、給付のお知らせ(はがきサイズ)をお送りします。お知らせには、支給額、振込口座、支給予定日などを記載します。記載されている口座情報に変更がなければ、支給に関する手続きはありません。

なお、口座変更や給付辞退をされる方については、令和7年8月29日(金曜日)までに下記お問い合わせ先へご連絡ください。

確認書

給付のお知らせにあてはまらない方には、支給額のみを記載した確認書(A4サイズ・封書)を順次お送りします。確認書が届いた方は、下記期限までに、返信用封筒による返信にてお手続きをお願いします。

確認書提出期限

令和7年10月31日(金曜日)まで ※当日消印有効

 

転入者の方へ

令和6年1月2日以降に高萩市に転入された方の当初給付状況等につきましては、可能な限り転入前の自治体に照会をかけておりますが、確認が取れない等の理由で、不足額給付対象者の方へ案内通知が送れない場合があります。ご自身が不⾜額給付の対象に該当すると思われる方で、令和7年10⽉上旬を過ぎても市からの案内通知がご⾃宅に届かない場合は、下記へご連絡をお願いいたします。

 

対象かどうかの確認

ご⾃⾝が本給付⾦の対象かどうかの確認は定額減税不足額給付チェックフロー [PDF形式/180.32KB]をご利⽤ください。

 

よくある質問

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくあるご質問」をご参照ください。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2025年8月15日
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