償却資産Q&A

よくお問い合わせいただく質問と、その回答を紹介しています。

下記項目よりご確認ください。

 

Q1 償却資産の申告とはどのようなものですか。

Q2 償却資産の耐用年数が不明の場合はどうすればいいですか。

Q3 申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか。

Q4 前年度と比較をし、所有している資産の増減がない場合でも申告は必要ですか。

Q5 耐用年数を過ぎている資産も申告の必要がありますか。

Q6 法人税・所得税等が非課税の場合でも、償却資産の申告をする必要がありますか。

Q7 昨年中に法人Aが有する権利義務を法人Bに承継させるため、吸収分割を行った場合、どのような申告が必要ですか。

Q8 廃業・清算結了しましたが、申告する必要がありますか。

Q9 年の途中で解散・閉鎖した場合、申告は必要ですか。

Q10 相続した償却資産はどのように申告すればよいですか。

Q11 以前に取得した資産を申告していませんでしたが、どうしたらいいですか。

Q12 固定資産税(償却資産)が課税されない場合はありますか。

Q13 インターネットで電子申告することができますか。

 

Q1 償却資産の申告とはどのようなものですか。

A1
償却資産(事業の用に供する資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について、資産が所在する市町村へ申告が義務付けられています。

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Q2 償却資産の耐用年数が不明の場合はどうすればいいですか。

A2
耐用年数表は、高萩市のホームページ(トップ>住民のみなさんへ>税金>償却資産に対する課税)よりご覧になることができますので、ご確認ください。

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Q3 申告書が送られてきたのですが、申告対象資産を所有していない場合でも申告は必要ですか。

A3
償却資産の所有状況を把握するため、該当する償却資産を所有されていない場合も、申告書右下の「18備考」欄に
「該当資産なし」をご記入し、申告をお願いします。

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Q4 前年度と比較をし、所有している資産の増減がない場合でも申告は必要ですか。

A4
償却資産の増減がない場合も、申告書右下の「18備考」欄に「増減なし」をご記入し、申告をお願いします。

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Q5 耐用年数を過ぎている資産も申告の必要がありますか。

A5
所有している資産が現に事業の用に供することができる場合は申告する必要があります。

なお、評価額が取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。
(国税の場合は1円まで償
却できます)

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Q6 法人税・所得税等が非課税の場合でも、償却資産の申告をする必要がありますか。

A6
固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している場合、申告が必要となります。

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Q7 昨年中に法人Aが有する権利義務を法人Bに承継させるため、吸収分割を行った場合、どのような申告が必要で

A7
法人Bの償却資産を申告する場合は、申告書右下の「18備考」欄に「合併・分割等」の年月日をご記入し、承継さ
れた償却資産が分かるように申告書の提出をお願いします。

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Q8 廃業・清算結了しましたが、申告する必要がありますか。

A8
所有している資産が全品減少した申告書の提出をお願いします。

また、申告書右下の「18備考」欄に「〇年〇月廃業/清算結了」のご記入をお願いします。 

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Q9 年の途中で解散・閉鎖した場合、申告は必要ですか。

A9
Q8と同様で、所有している資産が全品減少した申告書の提出をお願いします。

今年度は1月1日(賦課期日)現在所有しているため課税されますが、今回申告書を提出することにより、翌年度以降は課税されません。

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Q10 相続した償却資産はどのように申告すればよいですか。

A10
被相続人が申告されていた取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで、相続人所有としての申告をお願いしま
す。

また、被相続人としては、全品減少及び申告書右下の「18備考」欄に「〇〇へ相続」のご記入をお願いします。

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Q11 以前に取得した資産を申告していませんでしたが、どうしたらいいですか。

A11
修正申告の提出をお願いします。

資産の申告漏れによる賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された年の翌年度まで遡及されますのでご注意ください。
(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年となっております)

また、申告書の種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に「申告漏れ」のご記入をお願いします。

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Q12 固定資産税(償却資産)が課税されない場合はありますか。

A12
所有する償却資産の課税標準の合計額が、150万円を満たない場合には課税されません。

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Q13 インターネットで電子申告することができますか。

A13
償却資産の申告はeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告がご利用いただけます。

初めてご利用になる場合は、eLTAXのホームページから利用届出(新規)を行う必要があります。

詳細は、eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)をご覧ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2023年12月25日
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