個人住民税の寄付金税制の概要
1.控除の対象となる寄附金の種類
寄附金税額控除の対象となる寄附金は、平成23年1月1日以降にする以下の寄附金です。
- 市区町村、都道府県に対する寄附金【ふるさと寄付金】
- 1月1日現在住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の対象になる次の寄附金のうち、地方公共団体が条例で指定する寄附金
- 公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金
- 学校、専修学校などに対する寄附金
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 認定NPO法人に対する寄附金
2.控除額の計算
次の方法で寄附金税額控除額を計算します。
上記2の寄附金のうち、義援金として支払ったものについては、市区町村、都道府県に対する寄附金と同じ扱いとなります。
基本控除額
( 寄附金(※1)- 2,000円 )× 10%(※2)
(※1)=総所得金額等(総所得、山林所得、所得税法200条規定の退職所得の合計)の30%を限度
(※2)=条例で指定する寄附金の場合は次の率で算出
- 都道府県が指定した寄付金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
- 都道府県と市区町村の両方が指定した寄附金は10%
※現在の市税条例は、県税条例に合わせているため、それぞれ単独で該当になる寄附金はなし。
特例控除額(※ふるさと寄附金のみ基本控除額に加算適用)
(寄附金 - 2,000円)×(90% - 寄附者に適用の所得税の限界税率 0~40% × 1.021)
(※)= ふるさと寄附金にのみ適用され、個人住民税所得割額の2割を限度
限界税率とは…所得税の最高税率をいいます。年収により5%~40%となります。
3.控除額の計算例~ふるさと寄付金の場合~
モデルケース
給与収入700万円で2人世帯(配偶者を扶養)の方が、市に40,000円の寄附をした場合(所得税の限界税率20%の場合)
- (1)基本控除額の算出
(40,000円-2,000円)×10%=3,800円 - (2)特例控除額の算出
(40,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)=26,440円
(1)+ (2) =住民税寄付金税額控除額30,240円
※ふるさと寄付金の申し込み等に関しては、下記のページをご参照ください。
高萩こころの里支援金