1.新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築家屋で、居住部分の床面積が家屋の床面積の1/2以上で次の要件に該当するものは、建築した翌年度から、一般の住宅は3年間、
3階建以上の中高層耐火住宅は5年間、税額が1/2減額されます。
減額の適用には、高萩市税務課への申告が必要です。
(1)床面積要件
居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅で、その床面積
のうち、120平方メートルまでの部分について適用になります。
(2)提出書類
新築住宅に係る固定資産税減額申告書(家屋調査時にお渡しいたします。)
2.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅
の普及に関する法律」に基づき認定された住宅に対して固定資産税を減額する制度です。減額の適用には、高萩市税務課への申告が必要です。
(1)減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅であること。
(1)平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築されたもの
(2)長期優良住宅の普及に関する法律の規定に基づき、所管行政庁が認定したもの
(3)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
(4)居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であること(併用住宅の場合)
(2)減額される範囲
120平方メートルまでの部分(床面積が120平方メートル)に対して、一般の住宅は5年間、3階建以上の中高層耐火住宅は7年間、
税額が1/2減額されます。
(3)提出書類
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(家屋調査時にお渡しいたします。)
3.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日に既に存在していた住宅で、令和6年3月31日までに耐震基準に適合した住宅に耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定
資産税額(一戸あたり120平方メートル相当分まで)が1/2減額されます。減額の適用には、高萩市税務課への申告が必要です。
(1)減額の要件
次の要件のすべてを満たす住宅であること。
(1)住宅の種類
昭和57年1月1日以前から存在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)であること。
(2)耐震改修の証明
次のいずれかの者による証明を受けていること。
・建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
(3)改修工事金額
1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるものであること。
(※耐震改修に直接関係のない費用は含まれません。)
(2)減額される範囲
120平方メートル以下の場合 : 1/2
120平方メートルを超える場合 : 120平方メートル相当分について1/2
(※120平方メートルを超える部分は減額されません。)
(3)減額期間
1年間
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年間
(4)申告の手続き
耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に高萩市税務課へ申告してください。
(※3ヶ月経過後に提出する場合は、3ヶ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。)
(5)提出書類
(1)住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)固定資産税減額証明書(耐震改修の証明書)
(3)住宅性能評価の写し
(4)耐震改修工事費用の領収書の写し
(6)その他
・減額の対象は固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
・この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
・土地についての減額はありません。
・同一年内での「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置」及び「住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の
減額措置」との併用はできません。
4.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者、障害者等が居住する住宅で、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額
(一戸あたり100平方メートル相当分まで)が1/3減額されます。
減額の適用には、高萩市税務課への申告が必要です。
(1)減額の要件
(1)住宅の種類
新築された日から10年以上経過した専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)
(※賃貸住宅は対象外)
(2)居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること。
・65歳以上の方(※改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障害をお持ちの方
(3)床面積要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
(4)改修工事の内容
・通路又は出入口の拡幅
・階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は階段勾配の緩和
・介助のための床面積を増加させる工事等の浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・出入口の戸の改良
・床材料を滑りにくいものへの取り替え
(5)改修工事金額
補助金等を除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること。
(※バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。)
(2)減額される範囲
100平方メートル以下の場合 : 1/3
100平方メートルを超える場合 : 100平方メートル相当分について1/3
(※100平方メートルを超える部分は減額されません。)
(3)減額期間
1年間
(4)申告の手続き
バリアフリー改修工事の完了後3ヶ月以内に高萩市税務課へ申告してください。
(※3ヶ月経過後に提出する場合は、3ヶ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。)
(5)提出書類
(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)納税義務者の住民票の写し
(3)介護給付及び補助金等を受けている旨の書類(給付決定書、補助金交付決定書)
(4)次の3つのうちのいずれかの書類
・65歳以上の方の住民票の写し
・要介護者等の被保険者証の写し
・障害者手帳等の写し
(5)次のどちらかの書類
・改修箇所の写真、改修工事領収書及び工事明細書(内容及び費用が確認できるもの。)
・改修工事が行われたことを証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関による工事証明書)
(6)その他
・減額の対象は固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
・この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
・土地についての減額はありません。
・「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
ただし、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできます。
5.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
令和6年3月31日までに、既存の住宅を現行の省エネ基準に適合するように改修(熱損失防止)工事を行った場合、翌年度分の
固定資産税額(一戸あたり120平方メートル相当分まで)が1/3減額されます。
減額の適用には、高萩市税務課への申告が必要です。
(1)減額の要件
(1)住宅の種類
平成26年4月1日以前から存在している専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が1/2以上)
(※賃貸住宅は対象外)
(2)床面積要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上
(3)改修工事の内容
・窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(※この工事は必須になります。)
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
(※それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に適合すること。)
(4)改修工事費要件((1)・(2)のいずれかに該当すること。)
(1)断熱改修工事が60万円を超える改修工事であること。
(2)断熱改修工事が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは
太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合せて60万円を超える改修工事であること。
(※省エネ改修工事に直接関係のない費用は含まれません。また上記の工事費は補助金等を除く
自己負担額)
(2)減額される範囲
120平方メートル以下の場合 : 1/3
120平方メートルを超える場合 : 120平方メートル相当分について1/3
(※120平方メートルを超える部分は減額されません。)
(3)減額期間
1年間
(4)申告の手続き
省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に高萩市税務課へ申告してください。
(※3ヶ月経過後に提出する場合は、3ヶ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。)
(5)提出書類
(1)住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)改修工事領収書等の写し
(3)改修箇所の写真及び工事明細書
(4)改修工事が行われたことを証する書類(建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関による工事証明書)
(6)その他
・減額の対象は固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
・この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
・土地についての減額はありません。
・「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
ただし、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできます。
したがってその場合は、100平方メートルまでの部分については税額が合わせて2/3減額され、100平方メートル超
から120平方メートルまでの部分については税額が1/3減額されます。