新築住宅や改修工事が行われた住宅で、一定の要件を満たすものについては、固定資産税を軽減する制度が設けられております。
なお、減額措置の適用には、高萩市税務課への申告が必要です。
各要件等の詳細は、下記よりご確認ください。
1 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
2 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
3 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
4 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
5 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
※減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
1 新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(1) 減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 令和11年3月31日までに新築されたもの
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの
(令和8年3月31日までに新築された住宅は、50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下) - 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの
(2)減額される範囲
120平方メートルまでの部分に対して、税額の2分の1が減額されます。
(3)減額される期間
建築した翌年度から、一般の住宅は3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は5年間
(4) 提出書類
新築住宅に係る固定資産税減額申告書
(家屋調査時にお渡しいたします。)
2 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
長期にわたり良好な状態で使用できるための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進するため、新築住宅のうち「長期優良住宅の普及に関する法律」に基づき認定された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(1) 減額の要件
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 平成21年6月4日から令和11年3月31日までに新築されたもの
- 長期優良住宅の普及に関する法律の規定に基づき、所管行政庁が認定したもの
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの
(令和8年3月31日までに新築された住宅は、50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下) - 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの
(2) 減額される範囲
120平方メートルまでの部分に対して、税額の2分の1が減額されます。
(3)減額される期間
建築した翌年度から、一般の住宅は5年間、3階建以上の中高層耐火住宅は7年間
(4) 提出書類
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
(家屋調査時にお渡しいたします。)
3 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対し、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
(1) 減額の要件
次の要件のすべてを満たす住宅であること。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であるもの
- 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの
- 令和13年3月31日までに現行の耐震基準に適合する改修工事が行われたもの
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関のいずれかの者による証明を受けているもの
- 1戸当たりの耐震改修工事費が50万円を超えるもの
(※耐震改修に直接関係のない費用は含まれません。)
(2) 減額される範囲
120平方メートルまでの部分に対して、税額の2分の1が減額されます。
なお、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、120平方メートルまでの部分に対して税額の3分の2が減額されます。
(3) 減額される期間
1年間
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年間
(※通行障害既存耐震不適格建築物が耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当した場合は、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1が減額されます。)
(4) 申告の手続き
耐震改修工事の完了後3か月以内に高萩市税務課へ申告してください。
(※3か月経過後に提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を明記してください。)
(5) 提出書類
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 固定資産税減額証明書(耐震改修の証明書)
- 住宅性能評価の写し
- 耐震改修工事費用の領収書の写し
(6) その他
- この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 同一年内での「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置」および「住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置」との併用はできません。
4 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)に対し、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
(1) 減額の要件
次の要件のすべてを満たす住宅であること。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であるもの
- 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの
- 令和13年3月31日までに下記(3)改修工事の内容に該当する工事が行われたもの
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの
(令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は、50平方メートル以上280平方メートル以下) - 補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
(※バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。)
(2) 居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方(※改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害をお持ちの方
(3) 改修工事の内容
- 通路または出入口の拡幅
- 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または階段勾配の緩和
- 介助のための床面積を増加させる工事等の浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床材料を滑りにくいものへの取り替え
(4) 減額される範囲
100平方メートルまでの部分に対して、税額の3分の1が減額されます。
(5) 減額される期間
1年間
(6) 申告の手続き
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に高萩市税務課へ申告してください。
(※3か月経過後に提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を明記してください。)
(7) 提出書類
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 介護給付または補助金等を受けている旨の書類(給付決定書、補助金交付決定書)
- 次の3つのうちのいずれかの書類
- 65歳以上の方の住民票の写し
- 要介護者等の被保険者証の写し
- 障害者手帳等の写し
- 次のどちらかの書類
- 改修箇所の写真、改修工事領収書および工事明細書
(内容および費用が確認できるもの) - 改修工事が行われたことを証する書類
(建築士、指定確認検査機関または登録性能評価機関による工事証明書)
- 改修箇所の写真、改修工事領収書および工事明細書
(8) その他
- この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
ただし、「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできます。
5 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅に対し、現行の省エネ基準に適合するように改修(熱損失防止)工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
(1) 減額の要件
次の要件のすべてを満たす住宅であること。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は除く)であるもの
- 店舗兼住宅などの併用住宅である場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上のもの
- 令和13年3月31日までに下記(3)改修工事の内容に該当する工事が行われたもの
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの
(令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は、50平方メートル以上280平方メートル以下) - 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関のいずれかの者による証明を受けているもの
(2)改修工事費の要件
次のいずれかに該当すること。
- 断熱改修工事が60万円を超える改修工事であること
- 断熱改修工事が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合せて60万円を超える改修工事であること
(※省エネ改修工事に直接関係のない費用は含まれません。また、上記の工事費は補助金等を除く自己負担額。)
(3) 改修工事の内容
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
※この工事は必須になります。 - 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に適合すること。
(4) 減額される範囲
120平方メートルまでの部分に対して、税額の3分の1が減額されます。
なお、省エネ改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、120平方メートルまでの部分に対して税額の3分の2が減額されます。
(5) 減額される期間
1年間
(6) 申告の手続き
省エネ改修工事の完了後3か月以内に高萩市税務課へ申告してください。
(※3か月経過後に提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を明記してください。)
(7) 提出書類
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事領収書等の写し
- 改修箇所の写真および工事明細書
- 改修工事が行われたことを証する書類
(建築士、指定確認検査機関または登録性能評価機関による工事証明書)
(8) その他
- この制度による減額は、1戸につき1度しか受けることができません。
- 「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできません。
ただし、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」との同時適用はできます。
その場合は、100平方メートルまでの部分については税額が合わせて3分の2減額、100平方メートル超から120平方メートルまでの部分については税額が3分の1減額されます。

