茨城県及び県内全市町村では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、平成27年度から原則すべての事業者に実施していただく取り組みを行っております。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収は、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引去り(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法、茨城県県税条例及び各市町村の税条例により、給与を支払う事業者は、原則すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
実施の背景
これまで市町村は、小規模事業者の経理処理等に配慮し、制度の運用を緩和してきましたが、地方税法第321条の3の規定により本来、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされていることや、特別徴収実施による利点等を踏まえ、県と県内全市町村では、特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただく取り組みを行っております。
事業者の皆様方におかれましては、適正な特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いいたします。
よくあるご質問(個人住民税の特別徴収Q&A)
Q1.今まで特別徴収をしてなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか?
A.今までも、原則として所得税を源泉徴収している事業者は、個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされていましたが、徹底されていない実態があったのも事実です。
このため、茨城県では、納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、すべての市町村で、平成27年度から、特別徴収実施を徹底する取組を行うこととしましたので、ご理解・ご協力をお願いします。
Q2.特別徴収をすることでどういうメリットがあるのですか?
A.従業員が住民税を納めるために金融機関などの窓口へ出向く必要がなくなります。
また、普通徴収(従業員の方が金融機関などの納付場所で納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員(納税義務者)の1回あたりの納付額は少なくて済みます。
Q3.特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく対応する余裕がないのですが・・・
A.個人住民税の税額計算は高萩市が行いますので、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりするような手間が事業者にはかかりません。
また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、高萩市に申請し、承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
Q4.従業員はパートやアルバイトであっても、特別徴収をする必要がありますか?
A.原則として、パートやアルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
また、従業員が少ない事業所でも、特別徴収をしなければなりません。
Q5.特別徴収を始めるには、どのような手続きをすればいいのですか?
A.例年どおり1月末までに「給与支払報告書」をご提出いただければ、特に手続きを行わなくても、自動で特別徴収に切り替わります。
(詳しくは、税務課市民税グループまでご連絡ください。)
Q6.従業員が年度の途中で退職や休職をした場合の手続きはどうすればよいのですか?
A.従業員の方が年度の途中で退職されたり休職されたため、給与の天引きができなくなった場合は、速やかに所定の異動届出書を高萩市に提出してください。高萩市から特別徴収税額の変更通知書をお送りします。
(詳しくは、税務課市民税グループまでご連絡ください。)