固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格を基に算出された税額を、その固定資産が所在する市町村に納めていただく税金です。
1.固定資産税の対象となるもの
土地 | 宅地・田・畑・山林・池沼・牧場・原野・雑種地など |
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家屋 | 居宅・店舗・工場・倉庫・車庫・事務所などの建物 |
償却資産 | 事業に使用する設備・機械・器具などの資産 |
2.固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、高萩市内に固定資産を所有している次の人に課税されます。
土地 | 登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。なお、相続人が二人以上いる場合は、代表者を決めていただくことになります。
※売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿の名義変更が1月1日現在で完了していなければ、旧所有者が納税義務者になります。
3.税額の計算方法
固定資産税は次のように税額が決定され、納税者に通知されます。
- 国が定めた基準(固定資産評価基準)に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
- 決定された価格を基に、課税標準額を算定します。
- (課税標準額×税率(1.4%)=税額
4.評価方法
(1)土地、家屋の評価(価格の据置措置)
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年度ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度又は第三年度において以下の場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
- 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合
※平成30年度が基準年度(評価替えの年)になり、次回は令和3年度になります。
※土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、平成31年度、令和2年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。
(2)償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。
これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
5.課税標準額
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、次の措置が適用される場合には、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。
- 住宅用地に対する課税標準の特例
- 宅地に対する税負担の調整措置
6.免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
7.税率
1.4パーセント
8.納期限
納税通知書によって納税者に対して通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税していただきます。
納期限は次のとおりです。
第1期 | 4月30日 |
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第2期 | 7月31日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 翌年2月末日 |
※納期限が土曜日・日曜日・祝日および振替休日のときは、翌日が納期限となります。