固定資産税について

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格を基に算出された税額を、その固定資産が所在する市町村に納めていただく税金です。

1 固定資産税の対象となるもの

土地

田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地など
詳細は「土地に対する課税」をご確認ください。

家屋 住家・店舗・工場・倉庫・車庫・事務所などの建物
詳細は「家屋に対する課税」をご確認ください。
償却資産 事業に使用する設備・機械・器具などの資産
詳細は「償却資産に対する課税」をご確認ください。

2 固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、高萩市内に固定資産を所有している次の人に課税されます。

土地 登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。なお、相続人が二人以上いる場合は、代表者を決めていただくことになります。
※売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿の名義変更が1月1日現在で完了していなければ旧所有者が納税義務者になります。

3 税額の計算方法

固定資産税は次のように税額が決定され、納税者に通知されます。

1 国が定めた基準(固定資産評価基準)に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
2 決定された価格を基に、課税標準額を算定します。
3 課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

※都市計画区域内の土地と家屋には、固定資産税のほかに都市計画税も課せられます。
   都市計画税は、課税標準額×税率(0.3%)で計算されます。

4 評価方法

(1)土地、家屋の評価(価格の据置措置)

土地と家屋については、原則として基準年度(3年度ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度および第三年度は新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。

ただし、第二年度または第三年度において以下の場合は、新たに評価を行い価格を決定します。

1 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
2 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合

※令和6年度が基準年度(評価替えの年)になり、次回は令和9年度になります。

※土地の価格は原則として、基準年度の価格を3年間据え置きますが、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。

(2)償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。
申請内容に基づいて価格を決定します。

5 課税標準額

課税標準額とは、税率をかけて税額を算出する基礎となる金額のことです。
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、次の特例措置が適用される場合は、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

1 住宅用地に対する課税標準の特例
2 宅地に対する税負担の調整措置

6 免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

7 納期限

固定資産税の納税通知書は毎年4月上旬に発送されます。
納付書が届きましたら、必ず課税明細書をご確認の上、条例で定められた納期までに納税していただきますようお願いいたします。
納期限は次のとおりです。

第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末日

※納期限が土・日曜日、祝日および振替休日のときは、翌日が納期限となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2026年4月1日
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