平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林整備及びその促進に関する施策に必要な財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税とは
趣旨
森林環境税は、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する視点から創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得が135万円以下の方
- 扶養親族がいない方で、前年中の合計所得が38万円以下の方
- 扶養親族を有する方で、前年中の合計所得が以下の算式で求めた額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者(※1)+扶養親族(※2)の数)+16.8万円+10万円
※1 同一生計配偶者:合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者
※2 扶養親族には16歳未満の方を含む
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人市・県民税とあわせて賦課徴収されます。
※個人市県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市税:500円、県税:500円)が加算されています。
令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、あらたに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※県民税均等割に、平成20年度から令和8年度まで茨城県森林湖沼環境税 1,000円が加算されています。
※個人市・県民税所得割が課税となる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。
関連情報