森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税とは

国土の保全や水源の涵養、地球温暖化の防止などの機能を有する森林は、間伐等の適切な整備を進めていくことが必要です。
わが国においては、パリ協定の枠組みの下、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これに伴い「森林環境税及び森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1000円が課税される国税であり、その税収は「森林環境譲与税」として、国から全国の都道府県及び市町村へ譲与されます。

市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、インターネット等において公表することとしております。

【令和元年度】

令和元年9月に「高萩市森林環境譲与税基金条例」を制定し、今後の森林整備やその促進に関する施策等に要する経費の財源に充てるため、令和元年度の森林環境譲与税である12,531千円を基金として積み立てました。

【令和2年度】

令和2年度の森林環境譲与税について、下記のとおり公表します。

【令和3年度】

令和3年度の森林環境譲与税について、下記のとおり公表します。

【令和4年度】

令和4年度の森林環境譲与税について、下記のとおり公表します。

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  • 【更新日】2024年3月5日
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