国際観光ホテルに係る固定資産税の軽減

高萩市では、国際観光ホテル及びその登録旅館が、新築した場合に限り、建物にかかる固定資産税を一定期間軽減する制度(不均一課税)を設けています。

1.適用となる要件

国際観光ホテル整備法に規定された登録ホテル又は登録旅館を建築した場合で、その該当部分に対して同法に基づき登録申請済みであること。

2.特例となる期間と税率

登録された日以後、最初に固定資産税が課税されることになった年度から5年間に限り、固定資産税の税率を1.4%から1.0%に軽減されます。

3.提出書類

不均一課税申請書

4.提出期限

建物が完成した翌年の1月31日まで

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【ID】P-2000
  • 【更新日】2015年12月28日
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