所得税の確定申告は日立税務署で受付していますが、市役所でも受付を行います。
受付期間
令和7年2月17日(月曜日)から 3月17日(月曜日)
(青色申告者・分離課税申告者・準確定申告者などを除く)
申告が必要な人は受付日時などを確認し、期日までに申告を済ませましょう。
なお例年、会場は大変混雑します。
e-taxでの電子申告または郵送での申告書の提出にご協力をお願いいたします。
市・県民税の申告
市・県民税の申告が必要と思われる人に、市・県民税申告書を令和7年1月下旬に送付いたします。
必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送での提出も可能です。
可能な限り郵送での提出をお願いいたします。
市・県民税の申告が必要な人
今年の1月1日現在で市内に居住していた人は、原則として申告しなければなりません。
市では前年の申告内容をもとに、今年申告が必要と思われる人に申告書を送付しています。
申告書が送付されなかった人でも申告が必要な場合があります。
下表を参考に申告されるようお願いいたします。
対象
令和7年1月1日現在、高萩市に住んでいた人
ただし、次の1から3のいずれかに該当する人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告書を提出する人
- 年末調整された給与のみで給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出されている人
- 公的年金収入(国民年金、厚生年金など)が400万円以下の人
※2・3に該当する人のうち、医療費、社会保険料、雑損、その他控除を受ける場合は申告が必要です。
令和6年中に収入のあった人
給与所得者
-
- 給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出されていない人
- 2ヶ所以上から給与をもらっている人
- 給与所得以外に営業や不動産などの収入があった人
(給与以外の所得が20万を超えるときは、確定申告をする必要があります)
給与所得者以外の人
-
- 令和6年中に、個人年金、営業、農業、不動産などの収入があった人
- 公的年金収入のある人で、社会保険料控除、医療費控除などを受ける人
令和6年中に収入のなかった人
- どなたの扶養にもなっていない人
- 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している人
※申告書の提出がないと保険料(税)の算定や減額などができません。 - 医療福祉制度(マル福)を受給している人
所得税の確定申告
所得税の確定申告については、ご自宅のパソコンやスマホを利用して、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成できます。
作成した申告書は、e-Taxの「ID・パスワード方式」または「マイナンバーカード方式」にて電子送信することができます。
なお、印刷して郵送で提出することも可能です。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
「ID・パスワード方式」
日立税務署窓口で、IDとパスワードの発行を受けます。
申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
「マイナンバーカード方式」
マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応スマホが必要です。
市役所の申告会場で申告される場合
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)に限り、市役所でも申告(青色申告者や分離課税所得者等を除く)を受け付けます。
会場の混雑が予想されるため、市役所で申告される際は以下の点にご理解とご協力をお願いいたします。
※ 医療費控除明細書及び事業所得にかかる収支内訳書の事前計算
医療費控除及び事業所得(営業・農業・不動産)の申告をされる方は、事前に集計をお願いいたします。
各用紙はページ最後の関連ファイルよりダウンロードいただけます。
所得税及び市・県民税申告相談会は次の日程で行います。
申告期間
令和7年2月17日(月曜日)から 3月17日(月曜日)
※土曜日・日曜日・祝日は除きます。
ただし、3月2日(日曜日)に限り、申告相談の受付を行います。
申告相談時間
受付開始時間 午前8時30分から
- 午前9時00分 から 正午
- 午後1時00分 から 午後4時00分
会場
高萩市役所1階
※市役所駐車場は混雑しますので、満車等の場合は図書館などの駐車場をご利用ください。
※待合時に自家用車での待機を希望の方は受付時にその旨をお伝えください。
申告するときに必要なもの
- 申告者本人のマイナンバーカード
(マイナンバーがわかるもの) - 申告書【送付された人】
(前年の控えがあればお持ちください) - 確定申告のお知らせハガキ
【税務署から送付された人】 - 申告者名義の預金口座
(銀行・支店名・口座番号の分かるもの) - 源泉徴収票
【給与・年金収入がある人】 - 社会保険料の支払い金額がわかる領収書など
(国民健康保険税、国民年金保険料については、市役所で申告相談する人は不要) - 生命保険、地震保険などの支払い保険料証明書
- 医療費控除を申告する人は医療費控除の明細書
(必ず「医療費控除の明細書」に記載してください。) - 『収支内訳書』または『農業所得のお尋ね』
【営業・農業・不動産所得がある人】
(送付されていない人は、収入金額が分かる帳簿や要経費が分かる領収書など)
※(8)、(9)は事前に計算したうえでお越しください。
※その他、所得により必要となる書類がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
市役所では受付できない確定申告
下記に記載する所得のある人は、日立税務署が開設する確定申告会場(日立シビックセンターマーブルホール)または国税庁ホームページを利用し、確定申告をしてください。
国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)
- 株式などの譲渡所得など
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
- 利子所得
- 土地、建物などの譲渡所得
(収用による譲渡を除く) - 退職所得
- 先物取引の雑所得など
- 山林所得
- 住宅借入金等特別控除
(1年目) - 令和5年分以前の申告
- 準確定申告
※準確定申告とは納税者が死亡したときの確定申告