太陽光発電等設備の固定資産税

1. 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税について

固定資産税は、土地、家屋の他に償却資産(事業に用いる機械・備品等の資産)についても課税されます。

下表に基づき、太陽光発電設備(太陽光パネル)も固定資産税の課税対象となる場合があり、償却資産に該当する設備を所有されている方は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

なお、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は、毎年必要となりますのでご注意ください。

償却資産に該当する太陽光発電設備

対象設備 10kw以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kw未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人(住宅用)

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、申告の対象となります。

売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては申告の対象外となります。

個人(事業用)

個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電・余剰売電にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や全量売電・余剰売電にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

 

2. 償却資産と家屋の区分

償却資産と家屋の区分については、次のとおりです。

陽光パネルの設置方法 太陽光発電設備
【蓄電装置、変電設備、送電設備を含む】
太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワー
コンディ
ショナー
表示
ユニット
電力
量計等
家屋に一体の建材
(屋根材など)として設置

家屋

償却

架台に乗せて屋根に設置

償却

屋根以外の場所に設置
(地上や屋根の要件を満たしていない構築物など)

償却

家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。

償却:償却資産に該当します。償却資産としての申告が必要です。

3. 太陽光発電設備に係る課税標準の特例について

 取得時期

平成30年4月1日から令和6年3月31日

対象となる設備

総務省令で定められた再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(蓄電装置、変換設備、送電設備を含む)が対象となります。

特例割合
  • 発電出力が1,000kw未満のもの
    → 3分の2
  • 発電出力が1,000kw以上のもの
    → 4分の3
適用期間

新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分

適用するにあたり
必要となる添付書類

「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助」を受けていることが確認できる書類
(交付決定通知書の写し、確定通知書の写し等)

 

設備の耐用年数

原則17年(機械及び装置)

(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他設備」の「主として金属製のもの」)

4. その他の発電設備について

太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備は下記のものが挙げられます。

特例割合及び適用期間等については、下記のページをご参照ください。

  • わがまち特例等
    わがまち特例に該当する下記のものをお持ちの方は、償却資産申告書と併せて添付書類の提出をお願いします。
  • 風力発電設備
  • 水力発電設備
  • 地熱発電設備
  • バイオマス発電設備 

(全て固定価格買取制度の認定を受けたものに限ります)

適用するにあたり必要となる添付書類

  1. 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
  2. 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2023年12月28日
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