市民税・県民税の特別徴収

給与支払者が毎月の給与を支払う際に、給与所得者が納めなければならない市民税・県民税を6月から翌年の5月までの12回に分け、給与から差し引き、個人に代わって納めていただく制度です。
(年税額が、市民税・県民税の均等割額6,000円以下の場合は、最初の6月分1回で納めていただくことになります。)

特別徴収義務者とは

特別徴収の方法により市民税・県民税を徴収される給与所得者に対して、給与支払者が、特別徴収義務者として指定されます。
なお、2ヵ所以上から給与の支払いを受けている方については、原則としてその主たる給与支払者が特別徴収義務者に指定されます。

特別徴収される方(納税者)

毎年1月1日現在、高萩市に住所がある給与所得者は、原則として特別徴収の方法により徴収することとなっています。

特別徴収義務者及び納税者への税額の通知

毎年5月上旬に、特別徴収義務者及び納税者宛てに税額通知書を送付します。納税者宛の税額通知書は、本人に必ず配布してください。
なお、送付した税額通知書の中で、すでに退職・転勤した方については、給与所得者異動届出書を提出してください。

納入方法について

毎月給与を支払う際に、送付された「特別徴収税額の決定・変更通知書」の税額(月割額)を徴収し、翌月10日までに、取扱金融機関を通じて市に納入してください。
なお、10日が日曜日・祝日の場合は翌日、土曜日の場合はその翌々日の月曜日が納期限となります。
また、ゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、「指定通知書」を持参していただく必要がありますので、税務課までご連絡ください。

納入金額に未納がある場合

各月の月割額と実際に納入された月割額が異なる場合で、不足額がある場合には、督促状が送付されます。なお、納期限までに納入されない場合は、納期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

納期の特例

給与の支払を受ける方が常時10人未満の事業所に限り、納期の特例が設けられています。

事業所は「特別徴収に係る市・県民税の納期の特例に関する申請書」を提出して承認を受けることにより、6月分から翌年5月分までを2回に分けて納入することができます。

給与及び公的年金等以外の所得に係る普通徴収の申し出

納税者に給与及び公的年金等以外の所得がある場合、原則として給与所得とあわせて特別徴収することになります。
なお、納税者が給与及び公的年金等以外の所得に対する税額の徴収を普通徴収で希望する場合は、その旨税務課までご連絡ください。

異動届出書の記入上の注意

特別徴収義務者の所在地・名称及び連絡者欄を必ず記入してください。

「特別徴収税額の決定・変更通知書」に記載してある指定番号及び個人番号を必ず転記してください

「退職時までの給与支払額」欄には1月1日以降退職時までに支払が確定した給与の額を、「控除社会保険料額」欄には給与から控除した社会保険料額を記載してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2012年6月7日
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